令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から課税される国税です。
当該年度の初日の属する年の1月1日において、国内に住所を有する個人に対し、年額1,000円が課税されます。
森林環境税は国税ですが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により、個人の市・県民税均等割と合わせて賦課徴収することとされています。
森林環境税と森林環境譲与税の仕組み
徴収した森林環境税は、県を通じて国に全額納入し、国において森林環境譲与税として、都道府県・市町村に譲与される仕組みとなっています。
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律につき、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
下野市の森林環境税の使途については、農政課「森林環境譲与税」のページをご覧ください。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割額及び森林環境税について
個人市民税・個人県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
税目等 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
市民税 | 均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 |
均等割額 ※とちぎの元気な森づくり県民税700円を含む。 |
2,200円 | 1,700円 |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
合計(年額) | 5,700円 | 5,700円 |
掲載日 令和5年12月1日
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