妊産婦医療費助成制度
妊産婦医療費受給資格者証の交付
制度の目的
妊産婦の病気の早期発見と早期治療を促進し、健康づくりと福祉の向上を図ります。
対象者
下野市に住所のある妊産婦
助成額
対象者に係る保険診療の一部負担金などを窓口で支払った金額(付加給付や高額療養費を控除した額)。
※医療機関で受ける証明手数料や文書料、定期健診や出産費用、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は医療費助成の対象となりません。
受給期間
- 母子手帳が交付された月の初日から、出産した翌月末までです。
- 転入のときは、転入日から適用されます。
- 母子手帳交付前でも、今回の妊娠に起因する産科的疾病のため受診した保険診療は対象になります(切迫流産、流産・死産など)その場合、医療費助成を受けるには、医療機関での証明が必要となります。なお、不妊治療は含みません。
※詳しくは社会福祉課医療費助成グループへお問合せください。
「妊産婦医療費受給資格者証」の交付手続き
必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 妊産婦が加入している健康保険証
- 妊産婦のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 母子健康手帳
- 妊産婦名義の通帳
(ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載があるもの)
受付窓口
社会福祉課(庁舎1階)
登録内容に変更があったとき
住所や加入保険等に変更があったときは、確認できるものと印鑑・受給資格者証を社会福祉課窓口へお持ちください。
妊産婦医療費助成申請書の提出
受付窓口
- 社会福祉課(庁舎1階)
※郵送での申請も受け付けています。記入・押印した助成申請書と医療領収書の原本を社会福祉課医療費助成グループへ送付してください。
必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 妊産婦医療費助成申請書(記入後、コピーに押印したものも可)
- 医療領収書の原本(受診者氏名や保険診療点数、負担割合等の記載があるもの)
または助成申請書の医療機関記入欄に医療機関等で証明を受けたもの
※領収証の原本をお手元に残す場合は、コピーを取り、原本と一緒に窓口へお持ちください。
原本は確認後、お返しいたします。コピーのみでのお預かりはできません。
申請にあたっての注意点
- 助成金の請求期間は、診療月の翌月から1年以内です。経過したものは支給できませんので、余裕を持って申請してください。 通常、申請月の翌月末に振込で助成となります。
- 健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、支給決定通知書の写しを添付して申請してください。添付が無い場合は、医療費のお支払い を一時保留とさせていただきます。
- 母子手帳交付前でも、今回の妊娠に起因する産科的疾病により受診した保険診療分(切迫流産入院など)も対象になる場合があります。その場合は、医療領収書または助成申請書の医療機関記入欄の備考欄に医療機関でその旨の証明などが必要です。
- 医療機関で受ける証明手数料や文書料、定期健診や出産費用、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は医療費助成の対象となりません。
- 原則、提出いただいた医療領収書はお返しできません。他の用途で原本が必要な場合は、領収書の原本とコピーを受付窓口にお持ちください。内容確認とコピー申請の理由書をご記入いただいた上で、原本を返却します。
※ 医療費助成を受けた分は、確定申告の医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
お問い合わせ先
社会福祉課医療費助成グループ
電話:0285-32-8902
FAX:0285-32-8601
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年12月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)