「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を実施しています
多くの人が利用するスーパーや病院などの施設には、身体に障がい等のある方のための駐車スペースが設けられていますが、駐車スペースを確保しておく統一ルールがありませんでした。
このため、県民の方から、障がいのない人が駐車をしているため駐車場を必要としている方が利用できないとの声が数多く寄せられています。
このことから栃木県では、障がい等のある方に駐車スペースをスムーズに利用していただくため、県内共通の利用証を交付し、真に必要とする方へ駐車スペースを確保する『おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業』を実施しています。
駐車スペースを利用するとき
車内に掲示します
利用できる方
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者及び難病患者のうち歩行困難な方
- 妊産婦であって、一時的に歩行困難な方
- 傷病人であって、歩行困難であることが医師に認められた方
※具体的な基準等については下記のとおりです。
利用できる駐車場
公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「おもいやり駐車スペース」の案内表示がある駐車場
利用証の交付窓口
下野市役所1階 社会福祉課
持参いただくもの
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、指定医療費(指定難病)受給者証(小児の場合は、小児慢性特定疾病医療費受給者証)、通知書(特定医療費申請結果)、一般特定疾患医療受給者証、登録者証、母子健康手帳、医師の診断書のいずれか
利用者証の交付基準
身体障がい区分 |
対象等級 |
||
---|---|---|---|
視覚障がい |
1級~4級 |
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聴覚または平衡機能障がい |
聴覚障がい |
該当なし |
|
平衡機能障がい |
3級、5級 |
||
音声言語機能障がい |
該当なし |
||
肢体不自由 |
上肢 |
1級、2級 |
|
下肢 |
1級~6級 |
||
体幹 |
1級~3級、5級 |
||
脳原性の運動機能障がい |
上肢機能 |
1級、2級 |
|
移動機能 |
1級~6級 |
||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の障がい |
心臓機能障がい |
1級、3級、4級 |
|
じん臓機能障がい |
1級、3級、4級 |
||
呼吸器機能障がい |
1級、3級、4級 |
||
ぼうこうまたは直腸機能障がい |
1級、3級、4級 |
||
小腸機能障がい |
1級、3級、4級 |
||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級~4級 |
||
肝臓機能障がい |
1級~4級 |
交付対象の方 | |
---|---|
知的障がい者 | 障がいの程度が「A」(A1またはA2)の方 |
精神障がい者 | 障がいの等級が「1級」の方 |
要支援高齢者等 | 介護保険の要支援状態の区分が「要支援1~2」の方、要介護状態の区分が「要介護1~5」の方 |
難病患者 |
指定医療(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、通知書(特定医療費申請結果)、 一般特定疾患医療受給者証、登録者証のいずれかをお持ちの方 |
妊産婦 |
妊娠7か月から産後1年までの方 多胎児の場合、妊娠6か月から産後2年までの方 |
傷病人 | 医師の診断書等において「歩行困難」と認められる方 |
※関節リウマチ患者の方も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※本人が運転しない場合であっても交付対象となります。ただし、利用証を使用できるのは、家族等が運転する車に同乗し、本人がおもいやり駐車スペースで乗降する場合のみとなります。
※けがや病気により一時的に歩行が困難な方や、栃木県外で同様の事業を実施していない都道府県にお住まいの障がい者等の方については、利用証の交付対象にはなりませんが、こうした方もおもいやり駐車スペースの利用は可能です。
問い合わせ先
栃木県保健福祉部保健福祉課福祉担当
電話:028-623-3103
FAX :028-623-3131
栃木県庁関連ホームページをご覧ください。
下野市健康福祉部社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX :0285-32-8601