下野市奨学金償還一部免除制度
下野市奨学金償還一部免除
若い方々の市への定住促進を目的として、居住要件等、いくつかの要件をすべて満たした方の奨学金の償還を一部免除する制度を実施しています。
免除を受けるためには、要件を全て満たした後に申請により免除の決定を受ける手続きが必要です。
償還一部免除の要件
下記の1~6のすべての要件を満たすことが条件になります。
- 下野市奨学金の貸付期間が2年以上であること。
- 在学する学校を正規の修業期間内で卒業していること。※1
- 最終学校を卒業した月の翌月から1年以内に市内に居住し、引き続き5年以上継続して居住していると認められること。※2
- 市内に居住している間に就業していること(市外の事業所等でも可)。※3
- 遅滞なく下野市奨学金の償還をしていること。※4
- 市税を完納していること。
※1 傷病等やむを得ない事情により休学等をした場合を除きます。
※2 大学進学後、大学院等に進学した場合は、大学院が最終学校になります。
※3 妊娠その他正当な理由により就業が困難な場合は除きます。
※4 大学院等、さらに上級の学校に進学したときの償還猶予は除きます。
償還免除額
修学資金総額の4分の1を免除します。
※100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※入学一時金は償還一部免除の対象外です。
ご注意
候補者決定通知書の受取後、住所や氏名、就労先に変更等があった場合は、下野市役所教育総務課までご連絡のうえ、「
下野市奨学金奨学生等異動届(様式第5号)(pdf 57 KB)」を必ず提出してください。
なお、候補者決定通知書の受取後、償還一部免除の要件を満たすことができなくなったと認められる場合、奨学金の償還一部免除の決定が取り消されますので注意してください。その場合は「下野市奨学金償還免除候補者決定取消通知書」をお送りします。
申請の方法
償還一部免除の要件をすべて満たした後に、下記の書類を教育総務課へ提出してください。
-
下野市奨学金償還免除申請書(様式第10号) (pdf 62 KB)※5
- 最終学校の卒業証明書(卒業証書の写し等、卒業を証明できる書類)
住民基本台帳及び納税状況確認のための同意書(様式第11号)(pdf 47 KB)-
就労証明書(様式第12号) (pdf 92 KB)※6 ※7
※5 奨学生であった方、保護者兼連帯保証人及び連帯保証人の連署が必要です。
※6 自営業者としての就労等の理由により提出が困難な場合は、就労している事実等を証明する書類を提出してください。
※7 必ず就労先の事業所に作成を依頼してください。奨学生本人が記入した場合は無効です。
審査後、すべての条件を満たしたと認められる申請者には下野市奨学金償還免除決定通知書(以下、「償還免除決定通知書」という。)をお送りします。
ご注意
償還残額がある場合は、償還免除決定通知書を受け取った後も償還を続ける必要があります。償還免除決定通知書の内容を十分ご確認ください。
償還一部免除の流れ
例)大学等奨学金 修学資金月額5万円の貸付を4年間受けた場合
貸付金総額は5万円×12か月×4年間=240万円
償還一部免除がない場合は、月2万円ずつ10年間(償還期間の2.5倍の期間)で償還していただきます。
償還一部免除が決定した場合、240万円の4分の1である60万円が免除されるため、
償還すべき額は240万円-60万円=180万円となります。
そのため、月2万円ずつ7年6カ月間(計180万円)償還していただきます。
- 高等学校(中等教育学校の後期課程、高等専門学校または専修学校の高等課程を含む)及び大学(短期大学または専修学校の専門課程を含む)の両方で下野市奨学金を利用した場合、償還免除の対象になるのは大学奨学金のみとなります。
- 下野市奨学金の償還残額が修学資金総額の4分の1以下になっている場合は、その差額を払い戻しします。
- 下野市奨学金の償還が全て終了している場合は、修学資金総額の4分の1を払い戻しします。
詳しくは、下記【関連資料】内の要項をご確認ください。
提出先
下野市教育委員会事務局 教育総務課(下野市役所3階)






