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外国人世帯の続柄について / Register the relationship with the householder
住所変更の手続きなどで、外国人住民のみの世帯の方が、世帯主と世帯員の続柄を登録する場合、続柄を証明する文書とその日本語訳が必要です。
ご提出いただけない場合、続柄を「同居人」とさせていただきますのでご了承ください。
なお、前住所にて続柄の手続きが完了しており、転出証明書で続柄を確認できる場合は提出不要です。
届出に必要なもの
続柄を証明する文書
日本で婚姻や出生などの届出をしている場合、その続柄が記載されている婚姻や出生などの届出の受理証明書が続柄を証明する文書となります。
日本で届出をしていない場合、本国で発行された婚姻証明書や出生証明書などの続柄を証明する文書が必要です。詳しくは本国の大使館または領事館にお問い合わせください。
なお、続柄を証明する文書は、コピーではなく原本をお持ちください。
日本語訳
続柄を証明する文書が日本語以外の言語で作成されている場合は、続柄を証明する文書とあわせて日本語訳の提出が必要です。
日本語訳は、世帯主と世帯員との家族関係がわかる部分のみではなく、記載された内容すべてを翻訳したものをご用意ください。
また、日本語訳には、翻訳を行った方の氏名を必ず記載してください。
このページの英語訳
掲載日 令和6年1月15日
更新日 令和6年1月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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