高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種
【重要】高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種に係る制度変更について
国の制度変更に伴い、令和8年度から(令和8年4月1日から)、本市が実施する高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種の制度が以下のとおり変更となります。
※接種対象者や接種期間(66歳の誕生日の前日まで)の変更はありません。
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変更前 (令和8年3月31日まで) |
変更後 (令和8年4月1日から) |
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| ワクチンの種類 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(23価) (ワクチン名:ニューモバックスNP) |
高齢者肺炎球菌ワクチン(20価) (ワクチン名:プレベナー20) |
| 助成額 |
3,500円(生活保護世帯は上限8,000円) |
未定(決定次第、ホームページ等で周知します。) |
| 自己負担額 | 医療機関の接種料金から助成額(3,500円)を差し引いた額 |
医療機関の接種料金から助成額(未定)を差し引いた額 ※自己負担が変更となる可能性があります。 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(23価)の定期接種は、令和8年3月31日で終了します。
高齢者肺炎球菌ワクチン(23価)の定期接種をご希望の方は、令和8年3月31日までに接種を受けてください。
高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種
高齢者(23価)肺炎球菌ワクチン予防接種は、定期接種です。65歳を迎えた方に下野市から順次「接種券」をお送りします。
定期接種を受ける方は、
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種説明書(pdf 174 KB)を必ずご覧ください。
対象者
令和7年度の定期接種対象者の方は、次のいずれかに該当する方で、過去に23価高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことがない方です。
- 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有している方
※これまで、定期接種の機会を逃してしまった方について70歳から5歳刻みで接種対象とする経過措置がとられていましたが、令和6年3月31日をもって経過措置が終了となり、令和6年度から対象者が変更になっています。
助成額
3,500円(生活保護世帯は上限8,000円)
※接種費用は医療機関の定める接種料金から3,500円を差し引いた額
※接種料金は医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関へお問い合わせください。
手続きの方法
県内の医療機関で接種される場合は、医療機関の窓口で助成金額(3,500円)を差し引いた金額が請求されますので、手続きは不要です(一部医療機関を除く)。対象の医療機関については、下記のページをご確認ください。
県外医療機関で接種を希望される場合は、事前に申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
定期予防接種の補償
極めてまれではありますが、予防接種により重い健康被害が生じる場合があり、このうち厚生労働大臣が接種によるものと認めた場合は救済を受けることができます。詳しくは予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください。申請方法等については市にご相談ください。






