海外転出/海外転入する方の国民年金の手続き
国民年金に加入中の方が海外に転出するとき/(1)資格喪失届
海外に転出して日本に住民票がない20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する義務がなくなるので、国民年金に加入中の方(第1号被保険者の方)はその資格を喪失し、年金保険料を納付する必要もなくなります。
国民年金に加入中の方が転出手続きをする際は、あわせて国民年金(第1号被保険者)資格喪失届をご提出ください。
転出手続き時にお申し出いただくか、市民課保険年金グループ窓口にお越しください。
なお、転出する時点で厚生年金や共済年金に加入している方及びその方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)はこちらの手続きは不要です。
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類
国民年金に加入中の方が海外に転出するとき/(2)任意加入申出
前述のとおり、海外に転出して日本に住民票がない20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する義務がなくなりますが、日本国籍の方は申出により国民年金に任意で加入し、年金保険料を納付し続けることができます。また、任意加入中に付加年金保険料を納付することも可能です。
年金保険料を納付し続けることにより、将来受け取る年金額を確保することができます。
なお、海外転出により国民年金に任意加入する際には、ご家族など国内協力者をお申し出いただきます。
保険料の納付方法
海外在住中の保険料の納付方法は3つあります。
- 現金(納付書)による納付(国内協力者の方宛に納付書が送付されます)
- 口座振替納付(日本国内に開設している預貯金口座に限ります)
- クレジットカード納付
手続き窓口
市民課 保険年金グループ
※任意加入をする方で国内協力者がいない場合は、年金事務所
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
※口座振替をご希望の方は「年金番号がわかるもの」をお持ちください。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- (任意加入を希望する方で、口座振替納付を希望する方)通帳・届出印
-
(任意加入を希望する方で、クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報がわかるもの
※カード名義人が被保険者本人以外の場合、申出書にカード名義人の署名と、別途同意書が必要になります。
- (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類
厚生年金等に加入していない方が海外から転入するとき
日本に在住する20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入する義務があるため、海外から転入した日付で国民年金に加入する(第1号資格取得)手続きをする必要があります。
また、海外在住中に国民年金に任意加入していた場合でも、任意加入喪失の申出をしたうえで、改めて第1号被保険者(強制)資格取得届をすることになっています。
ただし海外からの転入日の時点で、厚生年金や共済組合に加入している場合及び厚生年金や共済組合に加入中の方の扶養になっている配偶者の方は、国民年金に加入する手続きは不要です。
手続き窓口
市民課 保険年金グループ
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
※口座振替をご希望の方は「年金番号のわかるもの」をお持ちください。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
-
(口座振替納付を希望する方)通帳・届出印
-
(クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報がわかるもの
※本人以外の方のカードを利用する場合、申出書にカード名義人の署名と、別途同意書が必要になります。
- (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類
注意事項(共通)
- 国民年金加入(第1号被保険者資格取得)届、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届、保険料免除・納付猶予申請・学生納付特例申請はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 届出する方によっては、上記以外の書類等が必要になる場合があります。
- 届出をしなかったために年金等の受給ができなくなることもありますので、ご注意ください。






