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個人住民税の定額減税の実施

個人住民税の定額減税を実施します。

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

令和6年度市・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合、給与収入額が2,000万円以下である方)

定額減税額

本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税を行います。 

徴収方法(令和6年度分)※定額減税の対象となる方

(1) 給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均します。

特別徴収(給与所得者)のイメージ

 

(2) 普通徴収(事業所得者等)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収のイメージ

 

(3) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

特別徴収(年金所得者)のイメージ

その他

  • 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書や、特別徴収税額通知書、納入書、市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書に記載されている納付額(納入金額、年税額)は定額減税後の金額になります。
  • 減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄または納税通知書の3ページに記載があります。
  •  定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金については、詳細が決定次第お知らせいたします。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

個人住民税の定額減税についてのお問い合わせ先

税務課市民税グループ

電話:0285-32-8891


掲載日 令和6年5月16日 更新日 令和6年8月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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