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トップ > くらし・手続き・環境 > 税 > 市税について > 固定資産税> 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置

内容

窓の二重サッシ化や断熱改修など、窓等を通しての熱の損失を防止する改修工事を行った住宅に対し、当該家屋に係る翌年度分固定資産税額(120平方メートル相当分)が3分の1減額されます。

(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2減額)

減額を受けられる要件

  1. 改修工事が平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)に対して行われること。店舗併用住宅の場合は2分の1以上が居住用であること。
  2. 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること。
  3. 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置を一度も受けていない住宅であること。
  4. 次の1から4までの工事のうち、「1.窓の断熱改修工事」を含む工事を行うこと。
    また、1から4の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになった工事であること(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書が必要となります)。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床・天井・壁の断熱改修工事
    3. 太陽光発電装置の設置工事
    4. 高効率空調機等の設置工事
  5. 1-4工事費の合計が60万円を超えるものであること。
  6. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

添付書類

下記の書類にて、住宅の熱損失防止改修工事完了後3ヶ月以内に下野市税務課資産税グループへ申告して下さい。
3ヶ月を過ぎて申告される場合、申告書に理由をご記入ください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申請書
  2. 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
    ※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。この証明書が受けられるかどうかは改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
  3. 省エネ改修工事に要した費用などが確認できる領収書等の写し
  4. 長期優良住宅に該当することとなった場合、認定通知書の写し

手数料

無料

届出・申請先

下野市 税務課 資産税グループ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始を除く)

郵送申請

可

標準処理時間

1週間程度(書類を審査し減免が決定された場合は、所有者の方へ通知します)

申請書ダウンロード

記入例

クリックすると記入例(PDF)が別ウインドウで開きます。
赤字部分の記入をお願いします。

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年8月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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