非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
平成22年4月から、勤めていた会社等をやむをえず離職した方(非自発的失業者)に対して、国保税や高額療養費の所得区分を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要ですので、必ずお手続きください。
対象となる方
平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の「特定受給資格者」と「特定理由離職者」として失業等給付を受けている方
特定受給資格者
倒産や解雇などによる離職(雇用保険受給資格者証の離職理由コード11、12、21、22、31、32)
特定理由離職者
雇い止めなどによる離職(雇用保険受給資格者証の離職理由コード23、33、34)
軽減額
前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税の算定を行います。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
離職日 | 保険税軽減対象期間 |
---|---|
令和3年3月31日 | 令和3年4月~令和5年3月 |
令和3年4月10日 | 令和3年4月~令和5年3月 |
令和3年5月10日 | 令和3年5月~令和5年3月 |
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
届出方法
届出先
市民課窓口に「特例対象被保険者等に係る申告書(pdf 79 KB)」 を提出してください。
申告書は市民課窓口でも取得できます。
持ってきていただくもの
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者)
- 印鑑
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和4年8月29日
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総務部 税務課
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