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市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売事業者または卸売販売業者が市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

 

たばこの販売代金に含まれる税金のうち、一箱当たり約131円(20本入りのたばこの場合)が、小売販売業者の所在する市町村の収入となります。

市たばこ税は、貴重な財源として本市のまちづくりに有効に活用されています。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
  • 卸売業者


たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのはたばこを購入した方です。

税率

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から下記のようにたばこ税の税率が引き上げられました。

市たばこ税税率
期間 税率(1000本あたり)
平成30年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
  令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
  令和3年10月1日~ 6,552円

 

申告と納付

製造たばこの製造者、特定販売事業者、卸売販売業者が、毎月初日から末日までの間に売り渡した分について、翌月末日までに申告して納付します。
 


掲載日 令和7年5月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 市たばこ税

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