工作物石綿事前調査制度について
石綿のばく露の防止については、関係法令に基づき、建築物、工作物などの解体、改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査することが事業者に義務付けられています。
こうした中、石綿障がい予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。
また、各事業所において事前調査実施方法についてのマニュアル等を整備している場合には、法令改正の内容を踏まえ、必要に応じて見直し等を行ってください。
工作物石綿事前調査者等の講習について
工作物石綿事前調査者等の講習を実施する機関や受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト(新しいウィンドウが開きます)」に掲載されていますのでご確認ください。工作物の種類ごとに必要な資格は「対象工作物及び事前調査の資格(pdf 324 KB)」をご覧ください。
なお、今後は講習申込みが殺到することが予想されます。申込みは計画的にお願いします。
事前調査結果の報告について
建築物、工作物または船舶(鋼製の船舶に限る)の解体、改修の作業を行うときは、事前調査の実施が義務付けられていますが、このうち、下表に該当する工事については、事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムによって報告する必要があります。
また、事前調査の結果、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても、下表に該当する工事の場合は労働基準監督署及び都道府県等に対して「石綿含有なし」の旨を報告する必要があります。
1 |
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80m2以上) |
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建築物の改修工事(請負金額税込100万円以上) |
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工作物の解体・改修工事(請負金額税込100万円以上) |
4 |
建築物と工作物【注1】が混在するものの解体工事または改修工事を一括で請け負っている場合であって、次のア、イのいずれか1つでも該当する場合 ア建築物の解体に係る部分の床面積の合計が80m2以上 イ建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額税込100万円以上 |
5 | 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)【注2】 |
【注1】石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定める工作物(特定工作物)に限る。
【注2】労働基準監督署のみに対して報告が必要。
目視確認省略の事前調査について
事前調査の実施は、文書確認及び目視確認による方法が原則ではありますが、こちら(pdf 39 KB)に該当する対象と方法であれば、目視確認を省略できます。
目視確認省略の事前調査を実施した場合であっても、上表「労働基準監督署及び都道府県等へ報告が必要な工事」に該当する工事の場合は、労働基準監督署及び都道府県等に対して「石綿含有なし」の旨を報告する必要があります。