狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています(罰則規定あり)。
下野市では、毎年4月から5月にかけて狂犬病予防集合注射を実施していますので、最寄りの会場で受けてください。また、動物病院などでも随時受けることができます。注射済みの犬には「注射済票」が交付されますので、首輪等に取り付けてください。
※栃木県獣医師会未加入の動物病院で摂取した場合は、環境課への届け出が必要です。
注射済票の交付
栃木県獣医師会に未加入の動物病院で注射した場合、注射済票は交付されません。
環境課に動物病院で発行された狂犬病予防注射済証を持参し、交付手続きをしてください。
獣医師会加入の病院については下記の栃木県獣医師会ホームページをご確認ください。
動物病院紹介|公益社団法人 栃木県獣医師会 (tochigi-vet.or.jp)
※獣医師会加入の動物病院であっても、済票の交付をしていない場合や後日郵送される場合があります。詳細は動物病院に直接お問い合わせください。
手数料
一枚につき550円(年度ごと)
注射済票の再交付
注射済票を紛失・損傷してしまった場合は、市役所の環境課で再交付することができます。損傷の場合は、その注射済票をお持ちください。
手数料
1枚につき340円
関係法令
狂犬病予防法第5条
第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
狂犬病予防法第27条(罰則規定)
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者