生活保護
生活保護は、病気やけがで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、いろいろな事情で生活費や医療費の支払等に困ったとき、自分たちの能力や資産などを活用し、精一杯努力しても、なお生活ができない場合に、一定の基準に従って最低生活に不足する分について支援したり、医療や介護を受けられるようにするとともに、一日も早く自分の力で生活をしていけるよう手助けを行います。
保護を必要とする時は、本人または家族の方が下野市役所(1階)社会福祉課生活保護グループ(TEL:0285-32-8901)へご相談ください。
生活保護の種類
生活保護には以下の8種類の扶助支援があり、国が定めた基準で支給されます。1.生活扶助
食費、被服費、光熱費などの日常の生活費2.住宅扶助
家賃、地代、家屋の補修費3.教育扶助
義務教育で必要な教材費、学用品費、給食費など4.医療扶助
病気やけがの治療に必要な費用5.介護扶助
介護サービスを受けるために必要な費用6.出産扶助
分娩のための費用7.生業扶助
仕事に必要な技能の取得や、就職支度のために必要な費用8.葬祭扶助
葬祭のために必要な費用生活保護のしくみ
生活保護「個人」ではなく「世帯」単位で適用し、国が定めた基準(年齢・世帯構成・所在地など)で算定された最低生活費(※)と、その世帯すべての収入(※)額を比較し、収入額が少ない場合に生活保護を決定します。(※)
●最低生活費
食費・被服費・光熱費などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などの合計額
●収入
働いて得た収入のほか、各種年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金・手持ち金、保険金、資産売却収入など、世帯のすべての収入の合計額
生活保護を受ける前にまず努力を
私たちは誰でも、生活に困ったときは生活保護法の定める条件のもとで、国民の権利として生活保護を受けることができますが、その前に、まず、家族全員の資産や働く能力など、あらゆるものを最低限度の生活のために活用しなければなりません。1.能力の活用
世帯の中で働ける方がいるときは、その能力に応じて一生懸命働き、収入を得る努力をしてください。2.資産の活用
生活保護を受けるうえで認められない財産(不動産・自動車・預貯金・生命保険など)は処分し、生活の維持のために活用してください。3.扶養義務者からの援助
夫婦・親子・兄弟姉妹など、扶養義務者からの援助を受けられるときは、できる限り援助を受けるように努めてください。4.他の法律・給付制度の活用
生活保護以外に給付を受けられる制度(各種年金・健康保険・雇用保険・労災保険・傷病手当金・児童扶養手当・児童手当・各種貸付金)があるときは、すべて受けてください。生活保護の手続き
1.相談
家族や親族の方々ができる限りの努力をされ、それでも生活にお困りで相談を希望される方は、社会福祉課生活保護グループまでご相談ください。ご本人が来所できない場合は、ご家族の方からの相談もお受けできます。相談員が家庭状況やお困りの状況などをお聞きし、生活保護の制度についての説明をするとともに、生活困窮者自立支援制度、ほかの社会保障制度の活用についてもご案内します。2.申請
生活保護の申請をする場合は、原則として本人、同居の親族または扶養義務者の方が行います。3.調査
申請受理後、生活保護の要件の確認のため、以下のような調査を実施します。- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
4.決定・通知
調査にもとづき、国が定めている基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか決定します。生活保護が受けられる場合は保護開始決定通知書を、生活保護が受けられない場合は保護申請却下通知書をお送りします。生活保護受給者の義務
保護を受けている人には、保障されている権利がある一方、守らなければならない次のような義務があります。1.生活上の義務
働くことのできる人は、能力に応じて働いてください。また、支出については、節約を心がけ、生活の維持、向上に努めてください。2.届出の義務
収入、支出など生計の状況に変動があったときや世帯の構成に異動があったときは、すみやかに社会福祉課へ届け出てください。3.指示等に従う義務
指導・指示を受けたときは、これに従ってください。4.後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化
後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。生活保護においても、生活保護法の一部改正により、平成30年10月1日から、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになりました。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年11月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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