社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法人の所轄庁の変更について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、平成25年4月1日から主たる事務所が下野市内にあり、下野市内のみでその事業を実施する社会福祉法人は、栃木県からの権限移譲により下野市が所轄庁となります。
主な業務として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行います。
ただし、施設や事業所が複数の市町の区域に所在している場合は、引き続き栃木県(県内複数の市にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
権限移譲後の主な業務について
平成25年4月1日以降、下野市が所轄庁として行う主な業務は、以下のとおりです。
- 社会福祉法人設立認可(社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第45条の36)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条)
- 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第50条、54条の6)
- 社会福祉法人への立入検査(社会福祉法第56条1項)
- 社会福祉法人への改善措置命令等事務(社会福祉法第56条4,5,6項)
- 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条7項)
- 社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条8項)
- 社会福祉法人への公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の現況報告受理(社会福祉法第59条)
社会福祉法人の設立認可について
社会福祉法人の設立
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも、次に掲げる事項(定款)を定め、設立の流れに従い、この定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条第1項)
定款(必然的記載事項)
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 評議員及び評議員会に関する事項
- 役員(理事及び監事)の定数その他役員に関する事項
- 理事会に関する事項
- 会計監査人を置く場合にはこれに関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
(注意)上記の項目のうち、1つでも欠けると無効になります。
設立の流れ(事業開始までのスケジュール)
- 社会福祉法人の設立の事前相談(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。)
- 社会福祉法人設立協議書を所轄庁(下野市)へ提出
- 社会福祉法人審査会での審査
- 3の審査会結果通知の受理(可否の通知)
- 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
- 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可(所轄庁(下野市)が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
- 社会福祉法人設立登記(認可書を受領後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。)
※地元や事業所管課等の事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会での確認等に時間がかかるため、あらかじめ余裕をもって進めていく必要があります。
社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行います。社会福祉事業は、社会福祉法第2条に定められている事業を指し、第1種と第2種とに分類されています。なお、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができます。(社会福祉法第26条)
第1種社会福祉事業
利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると定められています。
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません。
公益事業
公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。なお、この法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものなどは、認められません。
収益事業
収益を社会福祉事業または公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。事業の種類については、特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるものまたは投機的なものは適当でありません。
各種手続きについて
社会福祉法人現況報告等の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について所轄庁(下野市)に届出なければなりません。
社会福祉法の改正に伴い届出書類が変更になりましたので、下記リンク先より必要書類を確認ください。
- 期限
毎会計年度終了後3か月以内 - 必要書類
社会福祉法人の現況報告等の提出についてをご覧ください。
定款変更の手続き
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むとされています。(社会福祉法施行規則第4条)
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
- 公告の方法の変更
定款変更の届出
- 提出時期
変更した後、遅滞なく - 提出書類
様式第6号_社会福祉法人定款変更届出書(rtf 81 KB)、必要書類 - 提出部数
2部
定款変更の認可申請
- 提出時期
遅滞なく(審査に時間を要するので余裕をもって申請してください。また、定款変更が事後にならないように気をつけてください。) - 提出書類
様式第4号「社会福祉法人定款変更認可申請書」(rtf 79 KB)、必要書類 - 提出部数
2部
その他の申請書
- 様式第3号「社会福祉法人設立認可登記及び財産移転完了報告書」(rtf 54 KB)
- 様式第7号「社会福祉法人解散認可(認定)申請書」(rtf 83 KB)
- 様式第9号「社会福祉法人解散届出書」(rtf 65 KB)
- 様式第10号「社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)」(rtf 179 KB)
- 様式第11号「社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)」(rtf 189 KB)
社会福祉法人指導監査について
社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁(下野市)が、社会福祉法その他の関係法令、通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言、指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条)
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について
社会福祉事業の実施を目的として設立される社会福祉法人の指導監査については、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行われているところです。
今般、実施要綱の別紙「指導監査ガイドライン」について改正がありましたので、お知らせします。
※社会福祉法人は、社会福祉事業を適正に行うため、事業運営の透明性の確保等を図る経営上の責務を負うものであり(社会福祉法第24 条第1項)、法令等に従い適正に運営を行っていることについて、客観的な資料に基づき自ら説明できるようにすることが適当である。そのため、法人は、法人において確認を要するものとガイドラインに定められている事項について、法令等で特定の文書の作成が義務付けられていない場合であっても、文書等により客観的な説明を行うことができるように努めるべきである。(別紙「指導監査ガイドライン」より抜粋)
厚生労働省通知
社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(最終改正:令和4年3月14日)(pdf 1.69 MB)
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(令和4年3月14日付け)(pdf 221 KB)