児童扶養手当<認定請求と手当額>
認定請求
手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、事前に必ずご相談ください。
(1)個人番号(マイナンバー)が分かるもの:請求者・児童・同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など)
個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
(2)本人確認書類:請求者
- 1点確認:運転免許証、顔写真入り個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート 等(顔写真が入った公的証明書)
- 2点確認:健康保険の資格情報が確認できる書類(「資格確認書」等)、年金手帳、年金証書、特別児童扶養手当証書 等(顔写真のない公的証明書)
(3)手当振込先口座の預金通帳:請求者名義のもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号等が記載されたものに限ります。
(4)健康保険の資格情報が確認できる書類(「資格確認書」等):請求者と児童のもの
ひとり親家庭医療費助成受給資格者登録のために必要です。
※児童が請求者の健康保険に加入している必要があります。
(5)養育費等に関する取り決めが分かる書類(調停調書・公正証書・審判書など)
基準となる所得年度の1年間に、実際に受け取った養育費の金額の8割が所得として加算されます。
(6)所得の申告:未申告の方のみ
- 前年の収入が未申告の方は税務課(内容により税務署)で申告してください。
- 請求者だけでなく、同じ住所地に居住している扶養義務者(請求者の直系血族及び兄弟姉妹)についても所得を確認します(世帯分離していても対象)
未申告の方がいる場合は申告をお願いします。
- 申告先
令和6年10月~令和7年9月までの請求・・・令和6年1月1日に住民票があった市区町村
令和7年10月~令和8年9月までの請求・・・令和7年1月1日に住所票があった市区町村
(7)必要な方のみ
申立書、診断書、年金証書等
(8)その他
令和7年10月14日から、提出を求めていた戸籍謄本や離婚届受理証明書などは、原則提出不要となります。ただし、状況に応じて戸籍謄本の提出を求める場合がありますのであらかじめご了承ください。
(母または父を除き児童を養育している方が認定請求等する場合には必要になります。)
手当額
認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
|
1人 |
46,690円 |
46,680円~11,010円(10円単位) |
|
2人目以降の加算額 |
11,030円 |
11,020円~5,520円(10円単位) |
※支給額は物価変動等により変更になる場合があります。
詳細はこども家庭庁ホームページ(リンク)をご覧ください。
支払時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則各20日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関に振り込まれます。ただし、支払日が土・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。






