離婚届
一組の夫婦の婚姻関係を喪失させるための届出です。この届出を出すことで、婚姻によって生じた効果はほぼ消滅します。
なお、離婚には夫婦の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所の判決等による「裁判離婚」の2種類があります。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されます
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正により、離婚後の子の親権について今までの単独親権だけではなく、共同親権が選択できるようになりました。
この法律は令和8年4月1日に施行され、離婚届の様式も一部変更となります。
届出の際は下記にご注意ください。
未成年の子がいない場合
令和8年3月31日までに届出する場合・・・現在の様式(旧様式)をご使用ください。
令和8年4月1日以降に届出する場合・・・現在の様式(旧様式)及び新様式どちらも使用可能です。
未成年の子がいる場合
令和8年3月31日までに届出する場合・・・現在の様式(旧様式)をご使用ください。
令和8年4月1日以降に新様式で届出する場合・・・単独親権・共同親権にかかわらず、親権の合意についてチェックをつける必要があります。
令和8年4月1日以降に旧様式で届出する場合・・・単独親権・共同親権にかかわらず、親権の合意についてその他欄に記載し、署名欄とは別に夫妻双方の署名が必要となります。(記載方法についてはお問い合わせください。)
※新様式は、市役所市民課の窓口にご用意してあります。
届出の仕方
届出場所
- 本籍地
- 夫または妻の住所地
下野市における受付場所については、 戸籍の届出をご覧ください。
届出人
協議離婚の場合
当事者双方
裁判による離婚の場合
調停、審判の申立人または訴えの提起者
必要なもの
- 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
- 家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書(※裁判による離婚の場合)
注意事項
- 協議離婚の場合、証人として成人2名の署名が必要となります。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 住所の異動があった方は、住所の異動届が必要です。詳細は引越しに関することをご覧ください。
- 裁判による離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
夫婦の間に子どもがいる場合
- 子が未成年の場合は、それぞれの子について親権者を定めてください。
※これまでは父母どちらかの単独親権でしたが、令和8年4月1日より、共同親権を選択できるようになりました。






