マンションの管理の適正化
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が平成12年に制定されました。
また、近年では、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が喫緊の課題となっていることから、令和2年6月にマンション管理適正化法が改正(令和4年4月1日全面施行)され、国が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)」に基づき、管理・運営が不適切なマンションへの地方公共団体による助言、指導及び勧告、マンション管理適正化推進計画の作成など、地方公共団体によるマンション管理適正化を推進することが可能になりました。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)(外部サイトへリンク)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)(外部サイトへリンク)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)(外部サイトへリンク)
栃木県マンション管理適正化推進計画
改正マンション管理適正化法に基づき、下野市においてもマンション管理の適正化を図るため、令和6年3月に、県と13市※の共同により栃木県マンション管理適正化推進計画(pdf 1.17 MB)を作成しました。
※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市
(宇都宮市は令和4年度に単独で作成済み)
下野市マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
マンション管理適正化法第5条の3に基づき、下野市内の分譲マンションは下野市に認定申請をすることができます。
認定申請をお考えの方は、下記担当課までご相談ください。
認定を取得するメリット
管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。
- 意識向上
- 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。
- 周辺環境
- 周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。
- 市場評価
- 適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
- 購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。
- 金利優遇
- 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。
- 認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)にご確認ください。
- 減税措置
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管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、市が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。
詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
下野市独自の基準は設けておりません。
マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定の基準(pdf 63 KB)
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
なお、下野市から有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。
認定の申請方法
公益財団法人マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」(外部サイトへリンク)を利用し、事前確認適合証を添付の上、下野市に認定申請をしていただきます。
事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。
認定の流れ
- 管理計画認定の申請について、総会で決議を取る。
- 必要事項を管理計画認定手続支援サービスに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
- 事前確認審査を受ける。認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届く。(事前確認適合証の発行)
- 管理計画認定手続支援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(自動作成)を添付し、下野市に認定申請を行う。
- 認定申請の審査を行った後、下野市が認定通知書を発行(注)。
- 公表に同意をした場合は、管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)(マンション管理センターのホームページ内)において、マンション名が公表される。
※手順2から手順5までを一貫して管理計画認定手続支援サービス上で行うことができます。
(注)管理計画認定手続支援サービスからは、公印の無い認定通知書(見本)がダウンロードできますが、こちらは正式な認定通知書ではありません。別途、郵送にて公印を押印した認定通知書を送付します。
認定申請手数料
管理計画認定手続支援サービス
管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。
詳しくは、公益財団法人マンション管理センター(外部サイトへリンク)へご確認ください。
下野市への認定申請
手数料はかかりません。
要綱・各種様式
認定申請に係る手続き、様式等については、マンション管理適正化法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)のほか、「下野市マンション管理計画認定制度実施要綱(pdf 100 KB)」をご確認ください。
様式第2号(第7条関係)管理の状況に係る報告書(docx 18 KB)
様式第3号(第8条関係)管理を取りやめる旨の申出書(docx 17 KB)
栃木県マンション管理適正化指針
マンションの管理の適正化を図るためには、各区分所有者により構成される管理組合が適切に運営され、建物の維持・修繕が図られることが必要です。
マンション管理適正化法第3条に基づき、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による「マンションの管理の適正化に関する指針」を定め、公表しています。