特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし
法人格取得の効果
特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
法人格の取得により、団体名義での契約締結や銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記等の法律行為を行うことができ、団体運営の継続性や安定性を高めることができます。
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民に育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
特定非営利活動法人になるための要件
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
※下表の(1)かつ(2)に該当する活動のことです。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動には該当しません。特定非営利活動の要件 (1)次に該当する活動であること
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 観光の振興を図る活動
オ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
カ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
キ 環境の保全を図る活動
ク 災害救援活動
ケ 地域安全活動
コ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
サ 国際協力の活動
シ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
ス 子どもの健全育成を図る活動
セ 情報化社会の発展を図る活動
ソ 科学技術の振興を図る活動
タ 経済活動の活性化を図る活動
チ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ツ 消費者の保護を図る活動
テ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
ト 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2)不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするものであること
- 営利を目的としないこと
※収益を構成員で分配しないということです。収入が支出を上回ってしまった場合には、次年度以降の事業に使うこととなります。 - 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと
その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること - 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
- 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
- 社員(構成員)の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
※誰でも社員になることができ、また、自由に退会することが可能でなければいけません。 - 役員として理事を3人以上、監事を1人以上置くこと
※理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません。 - 役員が成年被後見人又は被保佐人など、法に定める欠格事由に該当しないこと
- 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと
また、各役員並びにその配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと - 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
- 財産目録、計算書類(貸借対照表及び収支計算書)は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
- 採用する会計処理の基準及び手続については、毎年(毎事業年度)継続して適用しみだりに変更しないこと。
- 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。
- 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。
- 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。