未登記家屋の名義変更
未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)の名義変更
未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)について、相続や売買、贈与等により所有者の変更があった場合は、「未登記家屋課税台帳登録事項変更申請書」を税務課資産税グループへご提出ください。
申請書内の家屋所在地の表示につきましては、毎年5月上旬に送付している固定資産税課税納税通知書の家屋課税明細書の記載を参考にしてください。
なお、賦課期日が1月1日であるため、申請書を受理した日の翌年から、新たな所有者に課税されます。
登記済家屋と未登記家屋の見分け方
毎年5月初旬にお送りしております固定資産税納税通知書・課税明細書より、ご自身が所有されている家屋が登記済家屋なのか、未登記家屋なのか確認することができます。課税明細書の見方はこちら(
課税明細書の見方(pdf 184 KB))よりご確認ください。
なお、課税明細書を紛失等されている場合、再発行ができないため、課税明細書と同様の内容が記載されている公課証明書または名寄帳を税務課窓口(1階14番窓口)にて取得ください。
掲載日 令和8年7月3日
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