事業系一般廃棄物の処分方法
事業系一般廃棄物とは?(事業所ごみ)
商店、事務所、工場、会社、銀行など、事業活動に伴って発生するごみ(産業廃棄物を除く)のことです。
事業系一般廃棄物は、一般家庭で利用しているごみステーションに出してはいけません。
たとえば次のようなものが事業所ごみに該当します。
- 商品を梱包していた段ボ-ルや、梱包資材
- 事務所内の各種書類、機密文書、メモ用紙等
- 飲食店から出る残飯や、従業員の食べ残し
- 従業員が食べた弁当の空き容器
- ペンなどの事務用品
※店舗兼住宅の場合も、事業活動に伴うごみは事業ごみとなります。
処理の方法
事業系一般廃棄物は、事業所の責任において適正に処理しなければならず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)、市では収集を行いません。
ごみステーションに搬出した場合は、不法投棄となります。以下の方法によって有料で処理を行って下さい。
ごみ処理場へ直接持ち込む場合
ごみの種別により、持ち込み先が異なります。
施設名をクリックすることで、各施設のページが別ウインドウで開きます。
- もやすしかないごみ…中央清掃センター(処分手数料:10kgあたり250円)
- プラ容器包装、剪定枝…南部清掃センター(処分手数料:10kgあたり250円)
- その他(不燃ごみ、資源物等)…リサイクルセンター(処分手数料:10kgあたり250円)
業者へ収集を依頼する場合
一般廃棄物の収集運搬には市の許可が必要です。市の許可をもつ業者に依頼してください。取り扱う品目や料金については、各業者に直接お問い合わせください。
市の許可をもつ業者については、一般廃棄物処理業のページ(別ウインドウで開きます)で、対象地区の名簿をご確認ください。
掲載日 平成30年4月13日
更新日 令和6年10月8日
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