高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種に用いるワクチンの変更について(令和8年4月1日から)
国の制度変更に伴い、令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌ワクチン接種に用いるワクチンの種類が変更となります。
※接種対象者や接種期間(66歳の誕生日の前日まで)の変更はありません。
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変更前 (令和8年3月31日まで) |
変更後 (令和8年4月1日から) |
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| ワクチンの種類 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(23価) (ワクチン名:ニューモバックスNP) |
高齢者肺炎球菌ワクチン(20価) (ワクチン名:プレベナー20) |
高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は、国が定める定期接種です。65歳を迎えた方に下野市から順次「接種券」をお送りします。
接種を受ける方は、
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種説明書(pdf 161 KB)を必ずご覧ください。
対象者
令和8年度の定期接種対象者の方は、次のいずれかに該当する方で、過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことがない方です。
(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方
接種費用(自己負担額)
4,000円(生活保護受給者の方は免除されます)
持ち物
マイナ保険証・資格確認書・被保険者証のいずれか、障がい者手帳(対象者の(2)に該当する方)
実施医療機関
医療機関での接種となりますので、事前に医療機関にお申し込みください。対象の医療機関については、下記のページをご確認ください。
県外医療機関で接種を希望される場合は、事前に申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
予防接種による健康被害救済制度
極めてまれではありますが、予防接種により重い健康被害が生じる場合があり、このうち厚生労働大臣が接種によるものと認めた場合は救済を受けることができます。詳しくは予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください。申請方法等については市にご相談ください。






