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【下野市移住支援金】下野市に移住して最大100万円+子育て加算支給!

下野市では、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、東京圏から移住し、就職・起業等をした方へ「移住支援金」を支給しています。

下記要件を満たす方に対し、世帯で移住された場合は100万円、単身で移住された場合は60万円を助成します。

さらに、申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき100万円が子育て加算として上乗せされます。

 

※この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。確定申告等にかかる相談は税務署へお願いします。

対象者

次の要件1~4のすべてに該当する方が対象となります。

要件1  「東京23区に在住していた方」または「東京圏から東京23区に通勤していた方」

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 下野市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 下野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る)場合には、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができます。

以下の点にご注意ください

  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を下野市に移す3か月前の時点です。(下野市に住民票を移す3か月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますのでご注意ください)
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、下記の条件不利地域以外の地域のことをいいます。
条件不利地域に該当する市町村
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

要件2 以下の要件をすべて満たして下野市に移住した方

  1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に下野市に転入したこと
  2. 移住支援金の申請時において、下野市に転入後3か月以上1年以内であること
  3. 下野市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

要件3 対象となる「就職」または「起業」などを行った方

【1】就職に関する要件(ア、イのいずれか)

ア.一般の場合

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
    企業情報掲載サイト「WORK WORK とちぎ」https://workwork-tochigi.jp/
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと(ただし、栃木県および下野市が認める場合を除く)
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  5. マッチングサイトに上記 2. の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ.専門人材の場合

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

【2】テレワークに関する要件

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、下野市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 下野市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  3. 新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)またはデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))もしくはこれらの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

【該当しない例】

  • 勤務日数の1/5を超えて勤務先(東京等)へ出張する。
  • 所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている。
  • テレワークの実施が20時間未満である。など

【3】関係人口に関する要件

以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 転入後、農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)または5年以内に認定を受ける見込みがある者
  2. 転入後、青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)または5年以内に認定を受ける見込みがある者

【4】起業に関する要件

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること
  2. 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内であること

要件4 その他の要件

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人である、または外国人であって、出入国管理および難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  3. 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、栃木県および下野市が認める場合を除く)
  4. 移住後に自治会に加入すること(令和5(2023)年4月1日以降に下野市に移住した方に適用)
  5. その他、栃木県および下野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

支援金の金額

移住支援金の交付金額
区分 金額
単身での移住

60万円

世帯での移住※1

100万円

18歳未満の子を帯同して世帯で移住 18歳未満の子1人/100万円加算

※1 「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当する場合をいいます。

  • 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと

世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断します。

申請方法

申請には事前相談が必要です。申請を検討されている方は、事前に総合政策課までご相談ください。

※予算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございます。

申請に必要な書類

申請書類一覧は、例になります。申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。

申請書類一覧
要件 提出書類 【共通】提出書類

【1】就職

就業証明書(様式第2号)

docxWord(docx 21 KB)pdfPDF(pdf 79 KB)

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)

docxWord(docx 25 KB)pdfPDF(pdf 133 KB)

  • 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の2)

docxWord(docx 18 KB)pdfPDF(pdf 80 KB)

  • 自治会加入証明書(様式第2号の4)

docxWord(docx 20 KB)pdfPDF(pdf 47 KB)

  • 下野市の住民票(世帯全員分)
  • 移住元の住民票の除票の写しなど※2
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
  • 移住支援金の振込先口座の通帳の写し(申請者名義に限る)

【東京23区内へ通勤していた場合】

  • 在勤地や就業期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者証の写しなど)※3

 

【2】テレワーク※1
  • 就業証明書(様式第2号の2)

docxWord(docx 21 KB)pdfPDF(pdf 83 KB)

  • 就業時間の証明書(様式第2号の3)

docxWord(docx 22 KB)pdfPDF(pdf 73 KB)

【3】関係人口 下野市が発行した認定農業者または認定新規就農者の認定書の写し
【4】起業 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定通知書の写し

※1 個人事業主の方はお問い合わせください。

※2 以下を参考にご確認ください。

  • 下野市に転入する直前の「東京23区内」または「東京圏」の市区町村に、5年以上継続して住民票を置いていた方

→下野市に転入する直前の市区町村で、住民票の除票の写しを世帯全員分取得してください。

  • 下野市に転入する直前の5年間で、複数の市区町村に住民票を置いていた方

→下野市に転入する直前の「東京23区内」または「東京圏」の市区町村で、住民票の除票を世帯全員分取得してください。併せて、直近10年間で通算5年以上

「東京23区内」または「東京圏」に居住していたことが分かるよう、その他の市区町村で住民票の除票を取得していただくか、その期間本籍を置いていた市区

町村で戸籍の附票を世帯全員分取得してください。

※3 所属先企業等の人事担当にご確認ください。

支援金の返還

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

全額の返還

  • 虚偽の申請をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に下野市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を取り消された場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に自治会を脱退した場合(令和5(2023)年4月1日以降に下野市に移住した方に適用)

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に下野市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に自治会を脱退した場合(令和5(2023)年4月1日以降に下野市に移住した方に適用)

掲載日 令和8年5月19日 更新日 令和8年5月20日
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総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
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