工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和する条例を制定しました!
平成28年4月1日より緑地面積率等を緩和しました ~特定工場の事業所の皆様へ~
下野市では企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内産業の活性化及び安定した雇用の創出を図るため、工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和する準則条例を制定しました。
区域の区分 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 住居地域、商業地域及び用途指定地域外 (第4種区域を除く) |
20%以上 | 25%以上 |
第2種区域 | 準工業地域及び工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
第3種区域 |
工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
第4種区域 | 下坪山工業団地、市長が別に定める区域 | 10%以上 | 15%以上 |
緑地が他の施設と重複する場合の取扱い
屋上緑地や駐車場の緑地化など、緑地が外の施設と重なっている場合は、設置が義務付けられている緑地面積率の50%以内に限り、緑地面積率として算入することが可能です。
注意事項
- 準則条例に基づく緑地等面積は、守るべき最低限の基準です。
- 都市計画法などの工場立地法以外の法令で定められた基準は、引き続き守らなければなりません。
工場立地法の概要と各種様式
工場立地法の届出手続きの概要、届出に係る各種様式は、
「工場立地法に基づく届出手続きについて」のページをご覧ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年7月29日
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産業振興部 商工観光課
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