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トップくらし・手続き・環境税についてのお知らせ> ふるさと納税による下野市への寄附

ふるさと納税による下野市への寄附

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいという気持ちをもつ納税者が、都道府県・市区町村に対して行う寄附です。皆さまからお預かりする心のこもった寄附金は、大切な事業のために役立てさせていただきます。

ふるさと納税の使い道は、以下の区分から選択して指定することができます。これまでの活用実績は、ふるさと納税の受け入れ・活用状況をご覧ください。

ふるさと納税の使い道
区分 内容
子ども・子育て支援のための事業 育児ママ・パパリフレッシュ事業のほか、子育て支援に関する事業に活用します。
教育・文化振興のための事業 図書館の図書購入事業のほか、教育の推進や文化振興に関する事業に活用します。
安全安心なまちづくりのための事業 交通安全事業のほか、防犯・防災に関する事業などに活用します。
健康増進・福祉のための事業 健康マイレージ事業のほか、市民の健康増進や福祉向上に関する事業に活用します。
移住交流促進のための事業 移住・定住に関する事業のほか、地方創生に関する事業などに活用します。
シモツケUターン促進事業 下野市にゆかりのある若者の郷土愛醸成や将来的なUターンを促す事業に活用します。
その他(市長におまかせ) 上記の区分に当てはまる事業のほか、市のさまざまな事業に分配し活用します。

また、ふるさと納税をしたときは、確定申告またはワンストップ特例制度の利用により、寄附額に応じて一定の限度額まで所得税・住民税の控除を受けることができます。

下野市のふるさと納税ポータルサイト

以下の各ポータルサイトから、簡単にふるさと納税(寄附)をお申し込みいただけます。

ポータルサイトからはクレジットカード決済も可能ですので、お申し込みは便利なポータルサイトをぜひご利用ください。
(バナーをクリックすると、各ポータルサイトへジャンプします)

ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税
ふるなび
ANAのふるさと納税
セゾンのふるさと納税
au PAYふるさと納税

三越伊勢丹ふるさと納税

さとふる

JRE MALL ふるさと納税

※下野市は、ふるさと納税に関する業務を令和6年7月から株式会社アースコーポレーションへ委託しています。なお、令和6年6月までの申し込み分に関する業務は、株式会社サイネックスに委託しています。

寄附の手続き(申込方法)

寄附の申し込みには、「インターネット申請」とインターネットによらない「寄附金申込書の提出」の2つの方法があります。
※お手続き終了後に発送する寄附金の受領を証明する書類は、確定申告の際に必要になりますので大切に保管してください。

インターネット申請

クレジットカード決済による寄附ができます。場所や時間を問わずに申し込みが可能ですので大変便利です。
インターネット申請による寄附は、各ポータルサイトで、案内に沿ってお手続きください。

寄附金申込書の提出

インターネットによらず、書類の提出によって寄附をお申し込みいただけます。

申し込みの流れ

  1. doc下野市ふるさと納税推進事業寄附申込書(doc 69 KB)を作成し、総合政策課に電子メール・FAX・郵送・窓口のいずれかの方法でご提出ください。
  2. 下野市からご希望の納入方法に沿った納入案内などをお送りしますので、案内に従ってお振り込みください。
  3. お振り込みが確認でき次第、返礼品や寄附金の受領を証明する書類を送付します。

書類の提出先

  • 住所
    〒329-0492
    栃木県下野市笹原26  総合政策課  シティプロモーショングループ
  • FAX
    0285-32-8606
  • メールアドレス
    sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp

納入方法

納付書払いの場合

納付書払いの場合には「納入案内」と「納付書」を郵送します。

下野市から送付された納付書により、指定の金融機関で納入ください。

納付書で振込ができる金融機関(振込手数料はかかりません)

次の金融機関以外では、振込ができませんのでご注意ください。

  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 足利小山信用金庫
  • 宇都宮農業協同組合
  • 小山農業協同組合
口座振込の場合

口座振込の場合には「納入案内」を送付しますので、案内に従ってお振り込みください。
振込手数料はご負担をお願いします。

現金書留の場合

口座振込の場合には「納入案内」を送付しますので、案内に従い、最寄りの郵便局で手続きしてください。
現金書留の郵送料はご負担をお願いします。

税の控除について

ふるさと納税をしたときは、確定申告またはワンストップ特例制度の利用により、寄附額に応じて一定の限度額まで所得税・住民税の控除を受けることができます。税金の控除の仕組み等については、税金の控除について(総務省ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。

なお、【楽天市場】控除金シミュレーター(新しいウィンドウが開きます)では、控除を受けることができる寄附の上限額を試算することができます。試算した控除額や自己負担額は、年収、寄附金額、世帯構造、他の控除などの状況で変動しますので、参考としてご活用ください。

マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

一定要件に該当する方は、確定申告をしなくとも、必要書類を寄附先の団体に提出することで控除を受けることができます。これが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

詳細は、【総務省】ふるさと納税ワンストップ特例制度(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

ワンストップ特例制度を利用できる方

以下の要件すべてに該当する方が、ワンストップ特例制度を利用できます。

  1. 確定申告が不要な給与所得のある方
    ※確定申告が必要な方・不要な方の詳細については【国税庁】確定申告(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
  2. ふるさと納税先が5団体以内である方
    ※5団体を超えてふるさと納税を行った方は、確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度の手続き

要件を満たし、ワンストップ特例制度を利用するには、pdf寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記載し、 ふるさと納税をした翌年の1月10日までふるさと納税先の自治体あてに提出してください。

これにより、翌年度に課税される住民税から所得税控除分と住民税控除分があわせて控除されます。

ワンストップ特例制度の注意点

  • 確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度は利用せず、確定申告にて寄附に係るものを計上してください。
  • 医療費控除や新規の住宅ローン控除、株式の譲渡損失の繰り越し等の適用を受けるためには確定申告をしなければなりませんが、このようなケースを含め、確定申告が必要な方については、ワンストップ特例制度の申請書を提出していても、別途税務署に提出する確定申告書に寄附に係る控除を受ける旨を記載しないと控除が適用されません。

詳細は、【国税庁】タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

問い合わせ先

寄附の申し込みや、税額控除以外のふるさと納税制度全般について

総合政策部 総合政策課 シティプロモーショングループ

電話:0285-32-8886

税額控除(上限額)について

総務部 税務課 市民税グループ

電話:0285-32-8891


掲載日 令和6年7月1日 更新日 令和6年7月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)

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