滞納に関するQ&A
Q&A一覧
Q3.国民健康保険は子どもが加入しているだけだから自分は納めない!
Q1.会社が倒産して失業した。収入がないから市県民税を納税できない。
A1.
市県民税は前年中の所得に対して課税されるため、失業等により突発的に収入が減少した場合でも基本的に税額は変わりません。
ただし、財産・収入状況や就業状況により徴収の猶予や分割納付をすることができる場合があります。一度税務課までご相談ください。
Q2.ローンや借金があるので納税できない!
A2.
住宅ローンは個人資産の形成です。また所得に比べて不相応物品(貴金属類、高級自動車等)の購入、ギャンブルや浪費による借入はご自身の責任において処理すべきものです。税は法律に基づいて公正・公平に課税・負担されるべきものであり、個人債務の返済は納税に優先しません。
Q3.国民健康保険は子どもが加入しているだけだから自分(世帯主)は納めない!
A3.
国民健康保険税は加入者のいる世帯の世帯主が納税義務者となります。ご家庭内の事情は納税とは無関係のため、納期限内に納付され、負担についてはご家族でお考えください。
Q4.少額滞納でも差し押さえするの?
A4.
金額の大小に関わらず差し押さえ等は行います。「少額の滞納だから差し押さえられないはず…」といった考えはお止めください。
Q5.いきなり差し押さえるなんて!連絡されれば納めたのに…
A5.
督促状や催告書には「納付が無ければ差押をする」旨は記載されています。 きちんとおさめている方からすれば、なぜ滞納者に対して手厚く通知や連絡を繰り返して経費にかけるのか疑問に思うでしょう。突然の調査や差押に対して心情的に面白くないことは理解できますが、既に督促・催告をしていますので、差押前の事前連絡は行いません。
納める予定がある場合は、事前に納付相談をしてください。