国民健康保険税Q&A
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国民健康保険税額の計算方法
Q2 会社を退職し、収入がなくなりました。国民健康保険税はどうなりますか?
Q3 低所得者向けの軽減があると聞きました。どのような要件で該当になりますか?
国民健康保険税を納める方
Q4 国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知が届いたのですが?
Q5 私たち夫婦と、父母夫婦の国民健康保険税の納税通知書を別にしてほしいのですが?
国民健康保険税の納め方
Q6 4月に国民健康保険に加入しましたが、6月になっても国民健康保険税の納付書が届きません。どうしたらよいですか?
年金からの天引き(特別徴収)
Q7 これまで納付書で支払っていましたが、7月に送られてきた通知書では、10月からの納付方法が年金からの天引き(特別徴収)に変更されていました。どういうことですか?
Q8 国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)を止めることはできますか?
社会保険に加入したとき
Q9 10月から就職しました。社会保険に加入しましたが、10月納期限分以降の国民健康保険税はどうなりますか?
他市町村から転入したとき
Q10 他市から転入して下野市の国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税はどうなりますか?
年度途中で40歳になるとき
Q11 10月で40歳になります。介護保険料はどのように払うのですか?
年度途中に65歳になるとき
Q12 10月で65歳になりますが、国民健康保険税額は下がりますか?
年度途中に75歳になるとき
Q13 10月で75歳になります。国民健康保険税は何月まで払うのですか?
国民健康保険税の社会保険料控除
Q14 納付した国民健康保険税は、確定申告に利用できますか?
国民健康保険税の試算
Q15 会社を退職するので、社会保険の任意継続保険と国民健康保険どちらが安いか比べたいのですが?
Q1 国民健康保険税はどのように計算されるのですか?
A1 国民健康保険税は、所得割(前年の所得に応じて計算)、均等割(国民健康保険加入者数に応じて計算)、平等割(一世帯につきかかるもの)、の合計になります。
0歳から39歳までの方と、65歳から74歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援金等分の所得割・均等割・平等割の合計額です。
40歳から64歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援金等分の所得割・均等割・平等割に加えて、介護納付金分の所得割・均等割・平等割を合算します。
また、年度途中に加入や脱退をされたときは、加入日の属する月から、脱退日の前月まで、月割で計算します。
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|
医療保険分 (賦課限度額65万円) |
加入者全員の基準総所得額 × 6.3% |
加入者の人数 × 28,800円 |
一世帯につき 20,400円 |
後期高齢者支援金等分 (賦課限度額24万円) |
加入者全員の基準総所得額 × 2.2% |
加入者の人数 × 9,600円 |
一世帯につき 6,000円 |
介護納付金分 (賦課限度額17万円) |
40歳以上65歳未満の加入者全員の基準総所得額 × 1.9% |
40歳以上65歳未満の加入者の人数 × 12,000円 |
一世帯につき 3,000円 |
「後期高齢者支援金等分」とは、「後期高齢者支援金」に、後期高齢者医療制度の運営に関わる事務執行に必要な費用として「後期高齢者関係事務費拠出金」を加えたものです。
Q2 会社を退職し、収入がなくなりました。国民健康保険税はどうなりますか?
A2 国民健康保険税は前年1月1日から12月31日までの総所得金額等をもとに計算します。
したがって、収入がなくなったとしても、税額にただちに影響するわけではありません。現在の収入が反映されるのは、翌年度の国民健康保険税となります。(総所得金額等には、退職所得を除く分離課税の所得も含まれます。)
ただし、倒産・解雇・雇止めなどご自身の意思によらない離職については、申請していただくことにより軽減が受けられる場合があります。市民課窓口にて申請してください。なお、軽減の詳細は、こちらよりご確認ください。
Q3 低所得者向けの軽減があると聞きました。どのような要件で該当になりますか?
A3 低所得者に対しては、下記の条件によりそれぞれ軽減措置があります。
ただし、加入者全員の所得の申告が必要であり、世帯内に未申告の方がいる場合は軽減の対象とはなりません。
- 7割軽減(均等割・平等割が7割軽減されます)…前年中の世帯の所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 5割軽減(均等割・平等割が5割軽減されます)…前年中の世帯の所得が、43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 2割軽減(均等割・平等割が2割軽減されます)…前年中の世帯の所得が、43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
世帯の所得とは、加入者全員および世帯主の総所得金額等(所得控除される前の金額)の合計です。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給[60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)]を受ける方が対象です。
※65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で判定します。
Q4 国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知が届いたのですが?
A4 次のような場合がありますので、ご確認ください。
- 世帯内に国民健康保険加入者がいる
世帯主本人が勤務先の社会保険等に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務者になり、世帯主宛てに納税通知書や保険証を送付します。 - 国民健康保険を脱退する届出をしていない
他の健康保険に加入した場合は、 国民健康保険を脱退する届出が必要です。届出をしないと、そのまま加入者として残ってしまい国民健康保険税が課税されてしまいます。新しく加入した健康保険証・今までお使いになった国民健康保険証・印鑑をご持参の上、市民課窓口へ届出をしてください。なお、国民健康保険を脱退する手続きは勤務先ではできませんので、必ず本人または同じ世帯にお住まいの家族の方がおこなってください。 - 短期間だけ国民健康保険に加入していた
国民健康保険に一時加入していた期間があれば、その期間分の保険税である可能性があります。ご不明な場合は税務課市民税グループへお問い合わせください。
Q5 私たち夫婦と、父母夫婦の国民健康保険税の納税通知書を別にしてほしいのですが?
A5 国民健康保険は世帯ごとに加入する制度ですので、納税義務者は世帯主となり、納税通知書を別にすることはできません。
納税通知書には各加入者ごとの金額が記載されていますので、世帯内で支払いの調整をする際の参考としてください。
なお、各加入者の金額と平等割(加入世帯に対してかかります)の合計額が、その世帯の税額となります。
Q6 4月に国民健康保険に加入しましたが、6月になっても国民健康保険税の納付書が届きません。どうしたらよいですか?
A6 下野市では、6月末に国民健康保険税の年間の税額(4月~翌年3月)を決定し、7月中旬に加入者の世帯主宛てに1年間の税額を通知しています。したがって新年度の最初の納税は7月になりますので、納付書が届いてから納税してください。口座振替を登録していただいた場合には、納期ごとに指定口座から自動振替します。
また、納付月は7月から翌年2月までの年間8回です。年金からの天引き(特別徴収)の方は、年間6回、偶数月に年金から天引きします。年度途中に特別徴収が開始される世帯は、特別徴収開始以降の年金支払月の回数となります。
納付月 | 普通徴収(納付書または口座振替による納付) | 特別徴収(年金からの天引き) |
---|---|---|
4月 | なし | 1回 |
5月 | なし | なし |
6月 | なし | 2回 |
7月 | 1期 | なし |
8月 | 2期 | 3回 |
9月 | 3期 | なし |
10月 | 4期 | 4回 |
11月 | 5期 | なし |
12月 | 6期 | 5回 |
1月 | 7期 | なし |
2月 | 8期 | 6回 |
3月 | なし | なし |
※年度途中で加入や脱退をされた場合、上記と回数が異なる場合があります。
※特別徴収の開始時期によっては、上記と回数が異なったり、普通徴収との併用の場合もあります。
Q7 これまで納付書で支払っていましたが、7月に送られてきた通知書では、10月からの納付方法が年金からの天引き(特別徴収)に変更されていました。どういうことですか?
A7 次の要件に該当される方は、年金からの天引き(特別徴収)の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、かつ介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超えないこと(ただし、この判定は7月に行いますので、介護保険料の金額によっては納付書または口座振替による納付(普通徴収)に変更になる場合もあります。)
Q8 国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)を止めることはできますか?
A8 年金からの天引き(特別徴収)の対象となる方でも、ご本人の申し出により口座振替に変更することができます。希望される方は、税務課市民税グループまでお問い合わせください。ただし、納付書での納付に変更することはできませんので、ご了承ください。
Q9 10月から就職しました。社会保険に加入しましたが、10月納期限分以降の国民健康保険税はどうなりますか?
A9 国民健康保険税は1年分を8期に分けて納付いただくため、各月納期限分の税額がその月の加入分ということではありません。国民健康保険を脱退する手続きをされたときは、加入月数に応じて精算を行います。
10月から社会保険に加入された場合、国民健康保険税は4月から9月までの6か月分になりますが、7月から納付のため10月以降に精算分の納付が必要な場合があります。国民健康保険を脱退する手続きをしていただいた日の翌月以降に、精算結果に応じて通知を送付します。(国民健康保険を脱退する手続きは会社等では行いません。必ず、本人または同じ世帯にお住まいの家族の方がおこなってください。)
Q10 他市から転入して下野市の国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税はどうなりますか?
A10 転入した月から国民健康保険税が課税となりますが、国民健康保険に加入する年度の1月1日に下野市に住民登録がない方は、所得割額の計算に必要な前年中の所得金額がわかりません。一旦、所得割が反映されていない納税通知書を送付しますが、前住所地への所得照会の結果、税額に変更がある場合には、変更決定通知書を送付します。
なお、税率は市町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税額とは異なります。
Q11 10月で40歳になります。介護保険料はどのように払うのですか?
A11 40歳になると、介護納付金分として国民健康保険税に含まれて計算されます。
40歳になられた月から翌年3月までの分を40歳になられた月の翌月に国民健康保険税額の変更を行い、通知します。
10月に40歳になられる場合は、10月から翌年3月までの6か月分を11月から2月までの4期に分けてご負担いただきます。
Q12 10月で65歳になりますが、国民健康保険税額は下がりますか?
A12 年度途中で65歳になられる場合、あらかじめ介護納付金分は65歳になる前月分までで計算していますので、税額は下がりません。
10月に65歳になられる場合、介護納付金分は、4月から9月までの6か月で計算しています。
Q13 10月で75歳になります。国民健康保険税は何月まで払うのですか?
A13 75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、75歳になられる前月分まで国民健康保険税がかかります。
年度途中に75歳になられるときは、75歳になる前月分までの国民健康保険税をご負担いただくことになります。75歳になられた後、世帯の中で国民健康保険加入の方が誰もいなくなる場合と、引き続き国民健康保険加入の方がいる場合とでは納付期間が異なります。
10月に75歳になり、世帯の中に国民健康保険加入の方が誰もいなくなる場合は、4月から9月の6か月分の国民健康保険税を7月から9月の3回の納期に配分します。
10月に75歳になった方が国民健康保険を脱退されても引き続き国民健康保険加入の方がいらっしゃる場合、75歳になる方の国民健康保険税はあらかじめ4月から9月の6か月で計算しており、他の世帯員の12か月分とあわせ7月から翌年2月の8回の納期に均等に配分します。
Q14 納付した国民健康保険税は、確定申告に利用できますか?
A14 各年(1月から12月)に納付した国民健康保険税は、年末調整や確定申告の社会保険料控除に利用することができます。
年金からの天引き(特別徴収)により納付いただいている方は、年金事務所から送付される公的年金等の源泉徴収票に記載されています。(遺族年金や障がい年金などの非課税年金の場合は、送付はありません。)
また、年金から天引き(特別徴収)された国民健康保険税については、他の世帯員の控除には利用できませんので、ご注意ください。
Q15 会社を退職するので、社会保険の任意継続保険と国民健康保険どちらが安いか比べたいのですが?
A15 国民健康保険に加入された場合の保険税額は、 こちらの国民健康保険税試算表(令和7年度版)(xls 88 KB)で試算することができます。
また、軽減制度の適用など、ご不明な点やお知りになりたいことがございましたら、税務課市民税グループにて試算を行いますので、税務課窓口までお越しいただくか、電話にてお問い合わせください。試算には、前年中の所得のわかるものが必要になります。
社会保険の任意継続に関しましては、会社の保険担当の方などにお尋ねください。