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海外療養費の支給申請

国民健康保険に加入している方または後期高齢者医療の被保険者が、海外渡航中(1年未満)に緊急・やむを得ない理由で治療を受けた場合、支給申請の手続きをすることで、かかった費用の一部の支給を受けることができる場合があります。

支給の範囲

支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められるものに限ります。

支給対象にならない主な例

  • 治療を目的とした海外への渡航
  • 美容整形や歯科矯正等、日本国内で保険診療とならない医療費(差額ベット代や入院時の食事代なども含む)
  • 交通事故やケンカなど第三者行為による病気やケガ
  • 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合
  • 旅行や滞在等が1年以上継続している場合(下野市での居住実態がないと判断される場合)

不正請求に対しては厳正な対応を行います

不正請求と判明したものや支給申請や審査の過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、同意書に基づき、現地医療機関等へ調査を行い、厳正な対応を行います。

申請に必要な書類

国民健康保険

※上記書類(FormA及びFormBまたはForm C)は、現地医療機関の主治医に、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してもらってください。被保険者や受診者による記入はできません。

  • 上記書類(FormA及びFormBまたはFormC)の和訳
  • 医療機関等に支払ったことがわかるもの(領収書や支払証明書、明細書等)

※領収書等が外国語で記されている場合は、必ず日本語訳を添付してください。

※領収書等がお手元にない場合、現地の医療機関で再発行の手続きをしていただく場合があります。

  • 振込先口座がわかるもの(通帳等)

※海外口座への送金はできません。

  • 海外に渡航した事実の確認ができる書類(出国・入国が確認できるパスポートや航空機のチケット等)

※出入国を確認できる書類をお持ちでない場合、出入国在留管理庁へ「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提示していただく必要があります。

※診療内容に関する内容を該当医療機関等に調査することについての同意書です

後期高齢者医療

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 本人名義の通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義のわかるもの)
    ※本人以外の口座への振込は、委任状が必要
  • 診療内容明細書(Form A

  • 領収明細書(Form B
  • 上記2つ(Form AとForm B)それぞれの日本語訳されたもの
  • 医療機関の領収書等(外国語で記されている場合は日本語訳を添付)
  • 海外渡航の事実が確認できる書類の写し(旅券や航空券等)
  • 海外療養費調査同意書

(参考)後期高齢者医療制度用国際疾病分類表

支給申請にあたっての注意事項

  • 申請できる期間は医療機関等に支払いをされたから2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。

問い合わせ・申請先

  市役所1階  市民課 (住所:下野市笹原26番地)

  担当:保険年金グループ(0285-32-8895

  月曜日~金曜日(祝日は除く)  午前8時30分~午後5時15分
  火曜日のみ午後5時15分~午後7時まで延長窓口


掲載日 令和5年4月3日 更新日 令和8年7月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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