保険料の納め方について
保険料の納付方法は年度途中で切り替わる場合があります。
1.年金からの天引き
以下の条件を満たしている方が対象です。
- 受給している年金額が年額18万円以上
- 下野市において介護保険料が年金から天引きされている
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が天引き対象となる年金額のニ分の一を超えない
※納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。
変更には金融機関と税務課での手続きが必要になりますので、税務課までお問い合わせください。
変更の処理は、4カ月程度お時間がかかります。
2.納付書または口座振替による納付
以下のような方が該当です。
- 資格を取得して半年から1年程度の方(年金からの天引きは、すぐには開始されません)
- 下野市へ転入されて間もない方 (市町村を越えて住所が変わると、年金からの天引きはいったん中止されます)
- 年金からの天引きの条件を満たしていない方
- 年金からの天引きが中止された方
掲載日 平成31年4月1日
更新日 令和元年7月25日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8605
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