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トップくらし・手続き・環境福祉生活にお困りの方> 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金

住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金

住民税均等割のみ課税世帯に対する1世帯あたり10万円の給付金

以下の要件に該当する世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。

支給の対象となる世帯

以下の条件にすべてに該当する世帯が対象となります。

  • 基準日(令和5年12月1日)において、下野市の住民基本台帳に登録がある世帯
  • 令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯
  • 世帯の全員が、住民税均等割課税者の扶養に入っている方のみで構成される世帯ではないこと
  • 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(1世帯あたり7万円)を受け取っていないこと
  • 他の市区町村で実施する同様の給付金(1世帯あたり10万円)を受け取っていないこと

※住民税均等割のみ課税世帯に該当するかどうかは、個人情報となるため電話ではお答えできません。

支給額

1世帯あたり10万円

※この給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続き方法

(1)確認書の返送が必要な世帯

該当する世帯には、令和6年4月1日に確認書を発送しました。

申請期限は令和6年6月10日(月曜日)【当日消印有効】となりますので、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて返送してください。

※「低所得者の子育て世帯に対する給付金」にも該当する世帯の場合は、確認書を同封します。

(2)申請書の提出が必要な場合

令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯は、申告をしたうえで社会福祉課までご連絡ください。

申請期限は令和6年6月10日(月曜日)【当日消印有効】となります。

自治医科大学学生寮にお住まいの方へ

学生寮にお住まいの学生の方については、課税者に扶養されている可能性が高いため確認書はお送りしていません。

扶養されていない、または扶養されているが扶養者が非課税者である場合については対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、該当する場合には社会福祉課までご連絡ください。

その他

配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ

住民税非課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。

給付金を受給する手続きにつきましては、社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課にご連絡ください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

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