低所得者の子育て世帯に対する給付金(こども加算)
低所得者の子育て世帯に対する児童1人あたり5万円の給付金
以下の要件に該当する世帯を対象に、児童1人あたり5万円を給付します。
支給の対象となる世帯
- 「令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)」及び「令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)」の対象世帯のうち、基準日時点(令和5年12月1日)で18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童)を扶養している世帯の世帯主
- 他の市区町村で実施する同様の給付金(児童1人あたり5万円)を受け取っていないこと
※住民税の課税状況については、個人情報となるため電話ではお答えできません。
支給額
児童1人あたり5万円
※この給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
手続き方法
(1)確認書の返送が必要な世帯
該当する世帯には、令和6年4月1日に確認書を発送しました。
申請期限は令和6年6月10日(月曜日)となりますので、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて返送してください。
(2)申請書の提出が必要な場合
令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯は、申告をしたうえで社会福祉課までご連絡ください。
申請期限は令和6年6月10日(月曜日)となります。
基準日(令和5年12月1日)以降に転出し、出生した新生児がいる世帯
基準日以降の転出後に出生した新生児がいる場合には、転出先の住民票(新生児を含んだもの)をご提出いただく場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合
学生寮に住んでいる等、別世帯の児童を扶養している場合も対象となりますが、監護申立書の提出が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。
その他
配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ
住民税非課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給する手続きにつきましては、社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。
臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課にご連絡ください。