このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境福祉生活にお困りの方> 低所得者の子育て世帯に対する給付金(こども加算)

低所得者の子育て世帯に対する給付金(こども加算)

低所得者の子育て世帯に対する児童1人あたり5万円の給付金

以下の要件に該当する世帯を対象に、児童1人あたり5万円を給付します。

支給の対象となる世帯

※住民税の課税状況については、個人情報となるため電話ではお答えできません。

支給額

児童1人あたり5万円

※この給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続き方法

(1)確認書の返送が必要な世帯

該当する世帯には、令和6年4月1日に確認書を発送しました。

申請期限は令和6年6月10日(月曜日)となりますので、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて返送してください。

(2)申請書の提出が必要な場合

令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯は、申告をしたうえで社会福祉課までご連絡ください。

申請期限は令和6年6月10日(月曜日)となります。

基準日(令和5年12月1日)以降に転出し、出生した新生児がいる世帯

基準日以降の転出後に出生した新生児がいる場合には、転出先の住民票(新生児を含んだもの)をご提出いただく場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合

学生寮に住んでいる等、別世帯の児童を扶養している場合も対象となりますが、監護申立書の提出が必要となります。

詳しくはお問い合わせください。

その他

配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ

住民税非課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。

給付金を受給する手続きにつきましては、社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課にご連絡ください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています