落札後の手続き(軽自動車)
軽自動車(軽四輪)を落札した後の手続きは以下のとおりとなります。
1.税務課へご連絡ください。
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入札期間終了後、下野市が落札者となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メールが届かない場合には、税務課へご連絡ください。
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送信されたメールアドレスあてに返信をして、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。ご不明な点がある場合には直接お電話にてご確認ください。
2.買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を下野市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、下野市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです(公売物件によっては納付方法が限られている場合があります)。
- 銀行振込
- 下野市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 現金書留の送付
- 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
- 郵便為替による納付
- 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ税務課にご相談ください。
- 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 税務課へ直接持参してください。受付時間は、平日9時から17時までです。
- 銀行振込
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに下野市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3.必要書類の提出
- 以下の書類を税務課に提出してください。
- 下野市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住民票または印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会の指定する軽第1号様式または軽専用第1号様式:OCRシート)
※管轄の軽自動車検査協会事務所で取得してください(有料・1枚40円程度)。
※必要事項を記入し押印(個人の場合は認印・法人の場合は代表者印)をしてください。 - 軽自動車税申告書
※取得先は管轄の軽自動車検査協会事務所にお問い合わせください。
※必要事項を記入し押印をしてください。 - 自動車取得税申告書
※必要ない場合もあります。
※取得先は管轄の軽自動車検査協会事務所にお問い合わせください。 - 保管依頼書(pdf 20 KB)(買受代金納付時に、公売財産の引渡を受けない場合)
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接下野市に持参してください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引取りを行う場合
→ 「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売財産の引渡し・名義変更
- 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
- 下野市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
- 下野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって名義変更を行います。
- 名義変更は、原則、住所地の軽自動車検査協会事務所にて下野市が行いますが、遠隔地等の理由により買受人に行っていただく場合があります(当市から行政書士等に代書を依頼する場合もあります。その際の費用は買受人の負担となります。)。
- 名義変更手続きにともない、行政書士等に代書を依頼する場合があります。その際の費用は買受人の負担となります。
- 引き渡し時に車検証の有効期限が切れている場合、買受人ご自身で車検等を行っていただくことになります。
- 公売財産の引渡は、原則として下野市国分寺庁舎敷地内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
- 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。
インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、下野市に提出してください。 - 公売財産が下野市以外の者に保管されているときは、買受人は下野市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、下野市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、下野市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 公売財産の引き取りの際、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。
(ア) 身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されており、現住所が記載されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ) 下野市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
「保管依頼書」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
手続きの際には以下の書類を提出してください。買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
- 委任状(pdf 25 KB)(買受人および代理人双方が署名し、双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人が下野市に直接持参する場合は、代理人の免許証(現住所記載ありのもの)など本人確認書面等
6.費用負担等
公売財産の引き渡し及び名義変更、車検その他落札後の手続きに伴う費用は買受人の負担となります。
公売財産引き渡し後、管轄の警察署へ「保管場所手続」を行っていただく必要があります(地域により手続不要な場合があります)。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年9月2日
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