落札後の手続き(自動車以外の動産)
自動車以外の動産を落札した後の手続きは以下のとおりとなります。
送信されたメールアドレスあてに返信をして、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。ご不明な点がある場合には直接お電話にてご連絡ください。
下野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引渡を行います。
公売財産の引渡は、原則として下野市の事務室内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、税務課に提出してください。
「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、下野市に提出してください。
また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面 および、下野市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。
送付による引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、下野市は一切責任を負いません。
送付業者のご希望に応じられない場合があります。その場合、当市が指定する業者による送付となります。
また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
(ア)身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されており、現住所が記載されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ)下野市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
「保管依頼書」「送付依頼書」は、次の様式をダウンロードしてお使いください。
1.税務課へご連絡ください
入札期間終了後、下野市が落札者となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メールが届かない場合には、税務課へご連絡ください。送信されたメールアドレスあてに返信をして、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。ご不明な点がある場合には直接お電話にてご連絡ください。
2.買受代金などの納付
買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに買受代金全額の納付を下野市が確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。納付していただく金額
落札価額-公売保証金額となります。代金納付期限
下野市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法
買受代金の納付方法は以下のとおりです。公売物件によっては納付方法が限られている場合がありますのでご注意ください。- 銀行振込
下野市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金書留の送付
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は50万円までです。 - 郵便為替による納付
郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ税務課にご相談ください。
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
税務課へ直接持参してください。受付時間は、平日9時から17時までです。
3.必要書類の提出
必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接税務課に提出してください。- 下野市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
-
保管依頼書(pdf 20 KB)(買受代金納付時に、公売財産の引渡を受けない場合)
-
送付依頼書(pdf 29 KB)(送付による公売財産の引渡を希望する場合)
4.公売財産の引渡し
公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。下野市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。下野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引渡を行います。
公売財産の引渡は、原則として下野市の事務室内で行いますが、物件によっては市が指定する場所で行う場合もあります。
買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合
買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、税務課に提出してください。
送付による公売財産の引渡
買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、下野市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、下野市に提出してください。
また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面 および、下野市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。
送付による引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、下野市は一切責任を負いません。
送付業者のご希望に応じられない場合があります。その場合、当市が指定する業者による送付となります。
また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
公売財産を直接受け取る場合
公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。(ア)身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されており、現住所が記載されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ)下野市より買受人へ送信したメールを印刷したもの
「保管依頼書」「送付依頼書」は、次の様式をダウンロードしてお使いください。
「保管依頼書」の様式ダウンロード(pdf 20 KB)
「送付依頼書」の様式ダウンロード(pdf 29 KB)
公売財産が下野市以外の者に保管されているとき
公売財産が下野市以外の者に保管されているときは、買受人は下野市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。
この場合、「売却決定通知書」の交付により、下野市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。
保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、下野市はその現実の引渡を行う義務を負いません。一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません
代理人が落札後の手続きを行う場合の必要書類
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
手続きの際には以下の書類を提出してください。買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
-
委任状(pdf 25 KB)(買受人および代理人双方が署名し、双方の実印が押印されていることが必要)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 代理人が下野市に直接持参する場合は、代理人の免許証(現住所記載ありのもの)など本人確認書面等
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)