下野市老朽危険空家等除却促進事業補助制度
市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります
市では、倒壊等のおそれがある危険な空家等の除却を促進するため、市が認定した老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。老朽危険空家等とは
老朽化し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められる状態にあり、本市の判定基準により「特定空家」・「不良空家」に認定されたものです。※単なる老朽空き家は対象とはなりません。
【周辺への影響が大きいと認められる状態】とは
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家」とは
建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)※ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く
「不良空家」とは
主として居住の用に供される建築物または建築物の部分で、その構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの補助内容
1. 補助金額
補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)- 特定空家:最大50万円
- 不良空家:最大30万円
2. 対象となる空家等の要件
以下の全てに該当する空家- 市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと
- 一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償の対象になっていないこと
- 補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと
3. 補助対象者の要件
対象空家等の所有者または相続人であって、以下の全てに該当する方- 所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 建設業の許可または建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人または個人)に解体工事を依頼できること
- 補助金の交付を受けていないこと
4. 注意事項等
- 交付決定前に工事着手した場合や、対象空家等の一部のみを除却する工事は、補助の対象とはなりません
- 建物を除却することにより、固定資産税の課税額が大幅に増加することがあります
- 事前調査の結果または予算の都合により、補助金の交付を受けられない場合があります(予算の上限に達した時点で、申請受付を締め切ります)
順序 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 事前相談 | 老朽危険空家等に該当すると思われる空き家の解体をお考えの方は、まず、安全安心課までご相談ください。 |
2 | 事前調査の申し込み | 相談後、事前調査を受ける場合には、「老朽危険空家等除却促進事業事前調査申込書(様式第1号)」により10月31日(休日の場合は直前の平日)までに申請してください。 |
3 | 職員による現地調査 | 市の担当者が現地に伺い、現地調査を行います。 所有者の方は立ち合いをお願いします。 |
4 | 老朽危険空家等への認定 | 下野市老朽危険空家等の認定基準及び住宅不良度判定基準に基づき、老朽危険空家等に該当する場合には認定します。 |
5 | 決定通知の送付 | 老朽危険空家等除却促進事業事前調査結果報告書(様式第2号)」により通知します。 |
6 | 補助金の交付申請 | 老朽危険空家等に該当する旨の通知を受けた方は、「老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第3号)」に関係書類を添えて申請してください。 |
7 | 交付の決定 | 申請書類一式を審査後、交付を決定した場合には、「老朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」、交付しない決定をした場合には、「老朽危険空家等除却促進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)」により通知します。 |
8 | 工事着手・工事完了 | 交付決定通知書の交付を受けてから30日以内に工事を行ってください。 工事が完了した場合には、「老朽危険空家等除却促進事業補助金実績報告書(様式第11号)」により関係書類を添えて1月31日(休日の場合は直前の平日)までに報告してください。 |
9 | 補助金額の決定 | ご提出いただいた実績報告書の内容を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金の額を決定した場合には、「老朽危険空家等除却促進事業補助金確定通知書(様式第12号)」により2月28日(休日の場合は直前の平日)までに通知します。 |
10 | 補助金の請求 | 「老朽危険空家等除却促進事業補助金交付請求書(様式第13号)」に関係書類を添付して提出してください。 |
11 | 補助金の交付 | 請求書の提出から約1か月程度で、指定の口座に振り込みます。 |
申請書関係様式
様式 | ||
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老朽危険空家等除却促進事業補助金事前審査申込書 (様式第1号) |
![]() (pdf 34 KB) |
![]() (docx 14 KB) |
老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書 (様式第3号) |
![]() (pdf 38 KB) |
![]() (docx 14 KB) |
老朽危険空家等除却促進事業補助金交付変更申請書 (様式第6号) |
![]() (pdf 23 KB) |
![]() (docx 13 KB) |
老朽危険空家等除却促進事業中止届出書 (様式第10号) |
![]() (pdf 24 KB) |
![]() (docx 13 KB) |
老朽危険空家等除却促進事業補助金実績報告書 (様式第11号) |
![]() (pdf 23 KB) |
![]() (docx 13 KB) |
老朽危険空家等除却促進事業補助金交付請求書 (様式第13号) |
![]() (pdf 34 KB) |
![]() (docx 13 KB) |
同意書(別記様式第1号) | ![]() (pdf 31 KB) |
![]() (docx 14 KB) |
申請までのフローとQ&A


市内解体業者名簿一覧

掲載日 令和元年10月1日
更新日 令和5年1月25日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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