個人住民税(市・県民税)の均等割額
東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税(市・県民税)の均等割額が、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)増額されていました。
令和6年度からはこの均等割額の増額がなくなりましたが、新たに森林環境税(国税)が創設されました。森林環境税は個人住民税と合わせて徴収されます。
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税種別 |
平成25年度まで |
平成26年度~令和5年度 |
令和6年度~令和9年度 |
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市民税の均等割額 |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
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県民税の均等割額(注1) |
1,700円 |
2,200円 |
1,700円 |
| 森林環境税(国税) | - | - | 1,000円 |
(注1)県民税の均等割額のうち700円は、栃木県で導入している「栃木の元気な森づくり県民税」となります(令和9年度まで)。詳しくは栃木県のホームページ「とちぎの元気な森づくり(とちぎの元気な森づくり県民税事業)のページをご覧ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和8年10月20日
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