口座振替納付のご案内
安全・便利・確実な口座振替納付をご利用ください
口座振替納付は手数料が不要で、納税に出向く必要や納め忘れの心配もなく、安全・安心、便利で確実です。ぜひご利用ください。
口座振替できる税・保険料
- 個人市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
取扱い金融機関
- 足利銀行
- 栃木銀行
- 足利小山信用金庫
- 宇都宮農業協同組合
- 小山農業協同組合
- 三井住友銀行
- ゆうちょ銀行
- みずほ銀行
- 常陽銀行
※ただし、三井住友銀行からの介護保険料および後期高齢者医療保険料の口座振替はお取り扱いしていません。
口座振替の手続き方法
申し込み先
申し込みの際に必要なもの
- 預金通帳または貯金通帳
- 通帳届出印鑑
- 申込用紙(市外の店舗で申し込みの場合)
申込方法
市内の金融機関窓口に備え付けてある「下野市税等口座振替依頼書」または郵便局窓口に備え付けてある「下野市税等自動払込利用申込書」に必要事項を記入し、届出印を押して直接金融機関または郵便局窓口へお申し込みください。
なお、市外の金融機関または郵便局窓口で申し込みする際は、それぞれ「下野市税等口座振替依頼書」または「下野市税等自動払込利用申込書」を持って行く必要があります。必要書類を郵送しますので、税務課へご連絡ください。
期別ごとか全期前納の振替
申し込み時に、税目・保険料ごとに振替方法が選べます。
- 期別ごとの振替
各納期限の日に振替します。 - 全期前納の振替
希望する税目等の第1期の納期限の日に全ての期別(1年分)を全額振替します。
※年度の途中で全期前納の振替を申し込みいただいた場合は、その年度は期別ごとに振替をし、翌年度から第1期の納期限の日に全期前納の振替を行います。
※申し込み後に振替方法を変更する場合は税務課へご連絡ください。
※申込用紙の記入例はこちら⇒ 記入例(ゆうちょ銀行以外)(pdf 246 KB) 、
記入例(ゆうちょ銀行)(pdf 244 KB)
注意事項
申し込みの際には以下の点に特にご注意ください。
- 申し込みをいただいてから振替開始までには1か月程度かかりますのでお早めに申し込みください。振替の開始は、申し込み月の翌月末からとなります。各納期については納税カレンダーをご参照ください。
- 納付の確認は預貯金通帳への記帳か納税証明書(有料)でご確認ください。
- 口座振替の申し込みをいただいた市税等の税目については、翌年度以降も口座振替となります。
- 残高不足などにより振替ができなかった場合、納付書により納付をしていただくことになります。振替不能が継続する場合は、口座振替の登録を廃止させていただくことがございます。 振替日(納期限日)の前には預貯金の残高をご確認ください。
- 申し込み内容に変更が生じた場合や、口座振替をやめたいときは、取扱い金融機関に変更・廃止の届出をしてください。 申し込み時と同じく、約1か月で変更となります。廃止届や変更届を提出してから1か月の間は前の口座で引き落とされますので、不都合がある場合には税務課へご連絡ください。
- 口座名義人が亡くなられた場合は、納税義務者または施主等に口座振替廃止の通知を送付します(ただし市が確認できたもの)。その際は必要に応じて納付書を同封します。
- 納期限の過ぎた市税等は口座振替の取扱いができません。
- 各税目等の注意事項について
- 固定資産税・都市計画税
相続等の事由により納税者が変わった場合、翌年から振替ができなくなることがあります。継続をご希望の場合は再度申し込みをお願いします。 - 軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は1件の申し込みですべての車両を取り扱います。納税者が同一の場合、ご指定の口座からすべての車両にかかる軽自動車税(種別割)を引き落としますのでご注意ください。軽自動車の車検を5月末日~6月中頃に受けられる予定の方は口座振替ではなく現金での納付をお勧めします。 - 国民健康保険税
世帯主に対して課税されます。申し込みの際には納税者の欄に世帯主のお名前で申し込みいただかないと、引き落としができませんのでご注意ください。 - 後期高齢者医療保険料
国民健康保険や社会保険等から後期高齢者医療保険へ移行された方で、後期高齢者医療保険でも口座振替を利用される場合は、新たに申し込みが必要になります。
- 固定資産税・都市計画税
納付方法が、年金からの天引き(特別徴収)の方でも、ご本人の申し出により「年金からの天引き(特別徴収)」から「口座振替」に変更することが可能です。
希望される方は、「納付方法変更申出書」(税務課へ提出)、「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(金融機関へ提出)が必要となりますので、税務課へお問い合わせください。