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国民年金保険料の追納制度

国民年金保険料の追納制度

国民年金保険料の免除(全額・一部)や納付猶予、学生特例納付の承認を受けた期間があると、将来受け取れる年金額が、保険料を全額納付したときに比べると少なくなります。   

そこで、免除や納付猶予された保険料については、納付対象月から10年以内(例:令和8年4月分の保険料は令和18年4月末まで)は納めることができ、年金額を満額に近づけることができるようになっています。これが追納制度です。   

ただし、免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご留意ください。追納する場合の金額は、下記の関連リンクからご確認ください。

 

追納制度の利用を希望する場合は、申出が必要です。

後日、日本年金機構より納付書が郵送で届きますので、期限内に納付してください。

申請窓口

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月2日
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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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