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下野市路上喫煙の防止に関する条例

令和3年6月1日から下野市路上喫煙の防止に関する条例を施行します

喫煙マナー及び環境美化意識の向上と、清潔で快適な生活環境の実現を目的として、下野市路上喫煙の防止に関する条例を制定しました。

1. 路上喫煙禁止区域と指定喫煙所

人が多く行き交う市内3つのJR駅の、各駅から主要道路までの範囲で、駅前広場及び周辺道路を「路上喫煙禁止区域」に設定しました。
※自治医大駅東口のみ、自治医科大学附属病院へ通院する方が多数いるため、自治医科大学附属病院までの周辺道路を路上喫煙禁止区域に含めています。

※路上喫煙禁止区域では、指定喫煙所以外での路上喫煙は禁止されます。路上喫煙禁止区域と指定喫煙所については、【関連資料】のPDFファイルをご確認ください。
令和4年2月1日から、石橋駅東口指定喫煙所の場所を移動します。移動場所については、PDFファイルの「下野市路上喫煙の防止に関する条例周知チラシ」と「JR石橋駅周辺区域」をご確認ください。

2. 喫煙マナー

本条例では、「他人に迷惑をかける喫煙行為及び生活環境に悪影響を与える喫煙行為をしないよう配慮すること」と定めています。
道路などの公共の場所では、他人に迷惑をかけないよう十分に注意し、マナーを守って喫煙するようにしましょう。

市は、喫煙マナー及び環境美化意識の向上に向けた取組を進めて、安全で清潔かつ快適なまちづくりを目指してまいります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

掲載日 令和4年1月21日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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