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児童手当について

児童手当について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。

児童手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。手続きについては、こちらをご確認ください。

対象者

対象となる方(申請できる方)

下野市に住民登録があり、高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を監護養育している方。

※父も母も児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
※児童が施設に入所または里親に委託中の場合は、施設の設置者または里親の方が受給者となります。
※未成年後見人があるときは、その未成年後見人の方が受給者となります。
※父母が国外に居住している場合であっても、下野市で児童と同居している方で、養育している父母から指定された方(父母の指定者)は受給者となることができます。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

対象となる児童

国内に居住している高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

※留学のため国外に居住している児童でも、一定の要件を満たす場合には対象となります。

所得の限度額と手当の支給について

所得制限限度額・所得上限限度額について

法改正に伴い所得制限が撤廃されました。

それに伴い令和6年10月以前に所得制限により受給できていなかった方も、新たに認定請求書の提出で児童手当を受給可能になりました。手続きについては、こちらをご確認ください。

※改正前と同様に、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。

手当額について

児童手当額

児童の年齢

手当月額

0歳から3歳未満(第1子・第2子)

15,000円

3歳以上高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童(第1子・第2子)

10,000円

0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童(第3子以降)

30,000円

児童手当制度上の「児童」およびその数え方と月額について

〇児童手当制度上の「児童」は、18歳に到達した日以後最初の3月31日を迎えるまでの方をいいます。

〇児童の兄姉等 →18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。

※令和6年10月の法改正に伴い「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。 (子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。 児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)

 

(例)23歳、19歳、16歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
  23歳・・・児童手当制度上の児童の兄姉ではないので第1子とは数えません。

  19歳・・・第1子(ただし、監護に相当する世話等をしその生計費を負担している必要があります。手当はでません)。
  16歳・・・第2子(高校生)のため手当額10,000円。
  14歳・・・第3子のため手当額30,000円。
  10歳・・・第4子のため手当額30,000円。
  合計  70,000円(月額)となります。

支給について

  • 手当は、認定請求時に指定された口座への振込により支給します。
  • 原則として、年6回(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
  • 各支給月の10日が支給日です(ただし、10日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日となります)。

 


掲載日 令和6年10月1日 更新日 令和6年11月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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