固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。
また、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税があわせて課税されます。
固定資産の種類
- 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。
- 家屋
課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいいます。
- 償却資産
事業のために用いることのできる資産で、かつ土地や家屋ではないものを指します。その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもので、会社(法人)や個人で工場や商店またはアパートや駐車場などを経営している人が事業のために用いる構築物、機械、器具、備品などをいいます。ただし、無形減価償却資産および自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
償却資産の申告について
固定資産税・都市計画税を納める人
- 土地
登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋
- 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(都市計画税は課税されません。)
税額の計算
- 固定資産を評価し、その価格を決定
- 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出
(注)課税標準額とは、 税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。
ただし、土地については負担調整措置などにより、価格と異なることがあります。 - 税額の計算
固定資産税 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
都市計画税 課税標準額×税率(0.25パーセント)=税額
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円(免税点未満であっても、申告の必要はあります。)
評価額の据置制度
土地・家屋の価格は原則として基準年度(3年ごと、令和6年度、令和9年度がこれにあたる)に評価替えを行い、第2・第3年度は、基準年度の評価額をそのまま用います。ただし、第2・第3年度において地目の変換・分合筆・地価の下落、家屋の増築・滅失などがある場合については、新たに評価を行い、価格を決定します。
都市計画と固定資産税・都市計画税の適用関係
区域 |
固定資産税 |
都市計画税 |
|
都市計画区域 |
市街化区域 |
○ |
○ |
市街化調整区域 |
○ |
× |
固定資産税の軽減措置
固定資産税では、税負担を軽減するため、次のような課税標準の特例・課税の減額措置がとられています。
- 住宅用地に対する課税標準の特例
- 新築住宅に対する減額
(申告と届出)
- 毎年の1月1日現在、市内に償却資産を所有している人は、その年の1月31日までに、その内容を申告してください。
- 会社などの名義変更や住所移転の場合、所有者の死亡により納税義務者が変更となる場合は、随時、税務課資産税グループに届出ください。
- 家屋を取り壊した場合も、税務課資産税グループに届出てください。(ただし、登記の手続きが済んだ場合は、その必要はありません。)