障がい児通所支援を利用できる方および利用手続き
障がい児通所支援を利用できる方および利用手続きについて
障がい児通所支援については障がい福祉サービスに係る介護給付及び障がい児通所給付等をご覧ください。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい等のある18歳未満の方が対象となります。
詳しくは下野市社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。
ご利用の流れ
ご利用の流れについては
障がい児通所支援利用の流れをご覧ください。
ご利用にあたってはサービス等利用計画を作成する相談支援事業所およびヘルパー等のサービスを提供する事業所を選定していただく必要がございます。
事業所の選定等のご相談は、下野市障がい児者相談支援センターにご相談ください。
なお、新規申請からサービス利用開始まで1か月前後お時間を要しますので予めご了承ください。
下野市を対象とする相談支援事業所
下野市を対象とする相談支援事業所については
下野市を対象とする指定特定相談支援事業所(pdf 78 KB)をご覧ください。
利用者負担上限額について
障がい児通所支援のサービスの利用料は原則サービス給付費の1割です。
しかし、前年の所得にかかる市町村民税額に基づき、利用者負担上限額が設けられています。
なお、障がい児の利用者負担上限額は、児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯員の市町村民税額の合算した額に基づきます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 |
市町村民税課税世帯(28万円未満) |
4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※グループホーム利用者や施設入所者等の居宅以外で生活する方は上記の区分と異なる場合がございます。
詳しくは下野市社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。
利用手続き
下記のとおり、申請したい内容に応じた書類を下野市社会福祉課障がい福祉グループの窓口までご提出ください。
新規でサービスを利用したい場合
新規でサービスを利用したい場合、下記の書類をご提出ください。
なお、新規でご利用の場合は調査面談等、下記書類提出のほかに手続きが必要となります。
詳しくは下野市社会福祉課障がい福祉グループまでご相談ください。
障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書(xlsx 78 KB)
計画相談支援・障がい児相談支援給付費支給申請書(xlsx 24 KB)
計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(xlsx 34 KB)
障がい児通所給付費調査指標マニュアル(pdf 2.23 MB)(給付決定時調査票の記載マニュアルです。)
- サービス利用計画案
- 「住民税課税状況の分かる証明書」または「マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)の写し」
- 生活保護受給証明書
- 上記3の書類については、選定した相談支援事業所経由でご提出お願いします。
- 上記4の書類については、サービスを利用する児童の保護者の属する住民基本台帳上の世帯員全員分の氏名及び住所の記載をお願いします。
- 上記6の書類については、選定した相談支援事業所に作成および提出をご依頼ください。
- 上記7の書類については、下野市に住所がない方等は必要となります。なお、サービスを利用する児童の保護者の属する住民基本台帳上の世帯員全員のものが必要です。「住民税課税状況の分かる証明書」の発行年度について、申請日によって変わるため上記に当てはまる方は事前に下野市社会福祉課障がい福祉グループまでご相談ください。
- 上記8については下野市外の自治体から生活保護を受給している方のみ必要となります。(生活保護受給証明書の発行に関しては生活保護の支給元である自治体にご確認ください。)
- 利用したいサービスによっては下記のとおり別途提出物が必要となりますのでご注意ください。
放課後等デイサービスの利用をご希望の場合
放課後等デイサービスを利用したい場合は上記1~8の書類の他に下記の書類をご提出ください。
別表2_就学児サポート調査(留意事項)(pdf 333 KB)
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(xlsx 33 KB)
- 医師の意見書
- 上記10の書類は複数事業所を利用しない場合、または複数児の利用がない場合は提出不要です。
- 上記11の書類はサービスを利用する児童が下記a~dのいずれかに当てはまる場合は提出不要です。
- 各種障がい者手帳を持っている
- 特別支援学校に在籍している。
- 特別支援学級(支援級)に在籍している。
- 通級指導教室(通級)を利用している。
なお、意見書は専門の診療科の意見書である必要があるため、上記a~dのいずれにも当てはまらない場合は事前に下野市社会福祉課までお問い合わせください。
児童発達支援の利用をご希望の場合
児童発達支援を利用したい場合は上記1~8の書類の他に下記の書類をご提出ください。
- 医師の意見書
- 上記12の書類はサービスを利用する児童が各種障がい手帳を持っている場合は提出不要です。
なお、専門の診療科の意見書である必要があるため、各種障がい手帳を持っていない方は事前に下野市社会福祉課までお問い合わせください。
サービスを更新したい場合
サービス更新に必要な書類は新規申請時と同様上記1~12の書類となります。
計画相談支援事業所の変更がない場合は上記3の書類は省略できます。
なお、サービスの支給期間終了日の1~2か月前に支給しているサービス内容に合わせて下野市から更新に必要な様式(上記1,2,4,5,9の書類)を郵送いたします。
サービス量を増やしたい・減らしたい場合
サービス量を変更したい場合は下記の書類をご提出ください。
障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(xlsx 79 KB)
- サービス利用計画案
- 上記2については、選定した相談支援事業所に作成および提出をご依頼ください。
利用者負担上限額管理事務を行う事業所を新規に設定する場合・変更する場合
利用者負担上限額管理事務を行う事業所を新規に設定する場合・変更したい場合は下記の書類をご提出ください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(xlsx 33 KB)
お問い合わせ
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX :0285-32-8601






