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高額障がい福祉サービス等給付費のご案内

制度の内容

同じ世帯に障がい福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に手続きを行うと、超過した金額が支給される制度です。

合算の対象となる世帯の範囲

合算の対象となる世帯の範囲は、障がい福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。

合算の対象となる世帯の範囲
種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者

※施設に入所する18、19歳は除く

障がいのある方(ご本人)と配偶者

18歳未満の障がい児

※施設に入所する18、19歳を含む

住民基本台帳上の世帯

合算の対象となるサービス

同じ世帯に属する方が、以下のサービスの利用者負担額の合計が基準額を超える方

  • 障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等に係る利用者負担額
  • 児童福祉法に基づく障がい児通所支援、障がい児入所支援の利用者負担額
  • 補装具費の利用者負担額
    ※同一の方が障がい福祉サービス等を併用している場合に限ります。
  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    ※同一の方が障がい福祉サービス等を併用している場合に限ります。
    ※高額介護サービス費等により償還された費用を除きます。

基準額

サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。

市町村民税課税世帯に属する方…37,200円

市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する方…0円

 

ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高いほうの額が基準額となります。

  • 一人の障がい児が複数の受給者証(通所受給者証、障がい福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
  • 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合

支給額

利用者負担の合計額から基準額を差し引いた額

申請方法

下記をご用意の上、郵送もしくは社会福祉課窓口へ直接お持ちいただき申請してください。申請に不備がない場合は、おおよそ1~2か月後に指定された口座へ振り込みます。

  • 申請書

doc高額障がい福祉サービス費等支給申請書(doc 82 KB)

doc高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(doc 81 KB)

  • 領収書(原本)※その他支払いを証明する書類で代用可
  • 補装具費支給決定通知書※該当の方のみ
  • 高額介護サービス費支給決定通知書※該当の方のみ

お問い合わせ

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX :0285-32-8601


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和6年9月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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