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国民年金の各種届出

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

20歳になったとき

20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構より基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書等が送付されます。
※厚生年金に加入している方及び遺族基礎年金受給中の方を除きます。

必要な手続き

特にありません。

ただし、厚生年金等に加入している方の配偶者で、その扶養となっている方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きをしてください。
また、以下の場合は別に手続きが必要です。日本年金機構からの送付物に案内や申請書等が同封されますのでご利用ください。

厚生年金等の加入者でなくなったとき(60歳未満の方が退職したとき等)

必要な手続き

国民年金加入(第1号被保険者資格取得)届

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 厚生年金や共済年金から抜けた日付または退職した日付がわかる書類(資格喪失証明書や雇用保険被保険者離職票など。公務員の場合は退職辞令)
  • 年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類(別表)
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

厚生年金等に加入中の配偶者の扶養から外れたとき(60歳未満の方)

必要な手続き

国民年金種別変更届
(国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ変更する届出です)

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 配偶者の扶養から外れた日付がわかる書類(資格喪失証明書など)
  • 年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類(別表)
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

厚生年金等に加入中の配偶者の扶養になったとき

必要な手続き

国民年金第3号被保険者該当届

届出先

配偶者の勤務先

届出に必要なもの

配偶者の勤務先にご確認ください。

厚生年金等に加入中の配偶者の勤務先が変わったとき

必要な手続き

国民年金第3号被保険者該当届

届出先

配偶者の新しい勤務先

届出に必要なもの

配偶者の新しい勤務先にご確認ください。

 

国民年金に加入中の方が海外に転出するとき

必要な手続き

第1号被保険者資格喪失届

海外在住中に国民年金の任意加入をご希望の方は、資格喪失届及び任意加入届

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(別表)
  • (任意加入を希望する方で、口座振替納付を希望する方)通帳・届出印
  • (任意加入を希望する方で、クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報のわかるもの
    ※カード名義人が被保険者本人以外の場合、申出書にカード名義人の署名と、別途同意書が必要になります。

  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

厚生年金等に加入していない方が海外から転入するとき

必要な手続き

第1号被保険者資格取得届

※海外在住時、国民年金に任意加入していた方は、上記とあわせて任意加入喪失申出

手続き窓口

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの

     ※口座振替をご希望の方は「年金番号がわかるもの」をお持ちください。

  • 本人確認書類(別表)
  • (口座振替納付を希望する方)通帳・届出印

  • (クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報がわかるもの

    ※カード名義人が被保険者本人以外の場合、申出書にカード名義人の署名と、別途同意書が必要になります。

  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

付加年金に加入するとき

必要な手続き

付加保険料納付申出
※付加年金の詳細については「年金を増やしたいとき(付加年金、任意加入、国民年金基金)」のページをご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

年金手帳や基礎年金番号通知書を汚損・紛失したとき

必要な手続き

基礎年金番号通知書再交付手続き
※年金手帳は令和4年3月で廃止されました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が再交付されます。

届出先

第1号被保険者:市民課 保険年金グループまたは年金事務所
※市民課で手続きした場合お手元に届くまで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
お急ぎの場合は年金事務所での手続きをお勧めします。
第2号被保険者:勤務先
第3号被保険者:年金事務所

届出に必要なもの

第1号被保険者:(市民課)本人確認書類(別表)、 (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

                      (年金事務所)年金事務所にご確認ください。
第2号被保険者:勤務先にご確認ください。
第3号被保険者:年金事務所にご確認ください。

口座振替納付を始めるとき・やめるとき

必要な手続き

口座振替納付申出・口座振替納付辞退申出

届出先

 市民課 保険年金グループ、年金事務所、または金融機関
※郵送での手続きも可能です。「口座振替納付申出書」「口座振替辞退申出書」は市民課でお渡しできます。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 年金番号がわかるもの
  • 通帳・届出印
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

クレジットカード納付を始めるとき・やめるとき

必要な手続き

クレジットカード納付申出・クレジットカード納付辞退申出

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所
郵送での手続きも可能です。「クレジットカード納付申出書」「クレジットカード納付辞退申出書」は市民課でお渡しできます。

届出に必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • クレジットカード情報のわかるもの

※カード名義人が被保険者本人以外の場合、申出書にカード名義人の署名と、別途同意書が必要になります。

  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

納付書を汚損・紛失したとき

必要な手続き

納付書再発行申出

届出先

 年金事務所

届出に必要なもの

電話での申出が可能です。お手元に年金番号がわかるものをご用意したうえでお電話してください。

年金事務所へお越しになる場合は、本人確認書類と年金番号のわかるものをお持ちください。

経済的な理由で保険料を納めることが困難なとき

必要な手続き

国民年金保険料免除・納付猶予申請
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類(別表)
  • (申請の理由が被保険者本人、配偶者または世帯主のいずれかが失業をしたことによる場合)雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等、公務員の場合は退職辞令
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

被保険者が学生で保険料を納めることが困難なとき

必要な手続き

国民年金保険料学生納付特例申請
「学生納付特例」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 学生証(写しでも可)または在学証明書(原本)
  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • (本人の前年所得が128万円以上で、失業をしている場合)雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等、公務員の場合は退職辞令
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

第1号被保険者が出産するとき/出産したとき

必要な手続き

産前産後免除該当届

「国民年金保険料の産前産後期間の免除」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(別表)
  • 年金番号がわかるものまたはマイナンバーがわかるもの
  • (出産前の届出の場合)母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
  • (出産後の届出で、お子様が別世帯の場合)出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
  • (別世帯の方が代理でお手続きする場合)委任状と代理人の本人確認書類

保険料免除・納付猶予期間中の保険料を後から納付するとき

必要な手続き

国民年金保険料追納申込
「追納制度」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

届出に必要なもの

※ご本人様以外の方が委任状を持たずに窓口にいらっしゃった場合、免除期間等の確認ができず追納の手続きができないことがございます。

ご本人様に依頼された方が窓口にお越しになり、追納するべき期間の確認が必要な場合は委任状をお持ちください。

65歳になったとき

必要な手続き

老齢年金請求手続き
「65歳からの年金・・・老齢基礎年金」のページもあわせてご覧ください。

手続き窓口

年金加入期間が

  • 国民年金(第1号被保険者)のみの方:市民課 保険年金グループ
  • 厚生年金等に加入(第2号被保険者)期間や、第2号被保険者の配偶者で扶養されていた(第3号被保険者)期間のある方:年金事務所

届出に必要なもの

65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から案内及び請求書類が送付されます。

添付書類等は、年金事務所でお電話等により事前にご確認ください。

障がいにより生活や仕事に制限を受けるようになったとき

必要な手続き

障害基礎年金請求手続き
※障害基礎年金には受給要件や請求時期があるため、すぐに手続きができない場合や請求を受け付けできない場合があります。
「障害により仕事や生活を制限されたときの年金(障害基礎年金・特別障害給付金)」のページをご覧ください。

届出先

初診日が20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方、第1号被保険者期間中にある方:市民課 保険年金グループ
初診日が第2号または第3号被保険者期間中にある方:年金事務所
※初診日とは、その障がいの原因となった病気や怪我について初めて医師等の診察を受けた日のことです。

届出に必要なもの

初診日が第1号被保険者期間中にある方:市民課窓口にてご相談ください。
初診日が第2号または第3号被保険者期間中にある方:年金事務所へご相談ください。
※受給要件や必要書類を確認するため、相談の際には年金を請求する方の年金番号がわかるものと窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)を持参してください(請求者ご本人様が窓口にお越しになれない場合は委任状をお持ちください。身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちの場合は、それをもって委任状に代えることができます)。また、初診日や傷病名、受診医療機関等をご確認のうえ窓口にお越しいただけると相談がよりスムーズになります。

国民年金第1号被保険者の方が死亡したとき

必要な手続き

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金手続きのうちいずれかの請求手続き

「遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金」のページをご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

届出に必要なもの

市民課窓口や電話等によりご確認ください。

年金受給中の方が死亡したとき

必要な手続き

未支給年金請求(死亡届)手続き

届出先

  1. 死亡した方が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた場合:市民課 保険年金グループ
  2. 死亡した方が共済年金を受給していた場合:加入していた共済組合
  3. 死亡した方が上記以外の年金を受給していた場合:年金事務所

届出に必要なもの

届け出先が1・3の場合:「年金を受けている方の必要な届出」のページから「年金を受けている方が亡くなったときの手続き・・・未支給案内の請求」をご覧ください。
届け出先が2の場合:加入していた共済組合へお問い合わせください。

注意事項(共通) 

  • 届出する方によっては、上記以外の書類等が必要になる場合があります。 
  • 届出をしなかったために年金等の受給ができなくなることもありますので、ご注意ください。
  • 次の届出(申請)はマイナポータルを利用したオンライン手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取りできる端末や機器が必要です。
  1. 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出
  2. 付加保険料納付(辞退)の申出
  3. 付加保険料納付該当(非該当)の届出
  4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  5. 学生納付特例申請
  6. 産前産後免除該当の届出
  7. 口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)の申出
  8. 口座振替辞退の申出

      ※届出(申請)方法については、日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)またはマイナポータルでご確認ください。

  • 委任状が必要な場合は、こちらからダウンロードするか、市民課 保険年金グループにお申し出ください。
  • 本人確認書類は下記の表をご参照ください。
本人確認書類一覧
1点で
確認できるもの
官公署発行の顔写真付身分証明書 マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カードなど
2点必要なもの 上記以外 健康保険資格確認書等・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・介護保険証・印鑑登録証明書・学生証(顔写真付)など

※各種本人確認書類は、有効期限内、券面の記載が最新の情報のものに限ります。

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月3日
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市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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