療育手帳
療育手帳を所持することにより、知的障がい児(者)と保護者の方が療育の指導や知識の普及及び援護の措置等を受けることができます。
対象者
児童相談所(18歳未満)また栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)において、医学的・心理学的判定により知的障がいと判定された方。
申請について
以下のものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。
申請書の様式は社会福祉課にあります。
状況により申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。
初めて手帳の交付を受ける場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑をお持ちください。
※申請後に面接が必要です。事前にご連絡をお願いします。
手帳を紛失又は破損した場合
紛失の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑をお持ちください。破損の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑、破損した手帳をお持ちください。再判定の場合
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定された場合、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいは栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)で再判定を受けてください。
住所、氏名が変わった場合
申請書、手帳、印鑑をお持ちください。
市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳と印鑑をお持ちになり届け出てください。
手帳の返還
死亡あるいは障がいの認められない状態になった場合手帳と印鑑をお持ちになり、手帳の返還をしてください。利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックするとリンクします。)
掲載日 令和4年3月3日
更新日 令和4年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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