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骨髄移植手術等により免疫が消失した方の定期予防接種の再接種費用を助成します(特別の理由による任意予防接種費用の助成)
骨髄移植手術などで免疫が消失し接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方が、それらの予防接種を再接種する場合に、経済的負担の軽減及び感染症予防を目的として、再接種費用を助成します。助成を希望される方は、事前に申請が必要となりますので、下野市健康増進課までご相談ください。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 骨髄移植手術などの理由により免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること
- 予防接種の再接種を受ける日において下野市に住民登録(住民票)があること
対象となる予防接種
次のすべての要件を満たす予防接種
- 平成30年4月1日以降に接種するものであること
- 予防接種法に規定するA類疾病に係るものであること
- 使用ワクチンが、予防接種実施規則に規定するワクチンであること
- 20歳に達するまで(20歳の誕生日の前日まで)に接種したものであること
(ただし、一部の予防接種は年齢の上限があります(※1)) - 接種済の予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定により接種されているものであること
(当初の接種が定期接種として実施されているものであること。当初接種時に定期接種ではなかったが、法改正等により再接種時に定期接種となったワクチンは対象外となります。)
長期療養特例のある特定疾病(ワクチン名) | 既定の年齢 |
---|---|
四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | 15歳未満 |
五種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ) | 15歳未満 |
結核(BCG) | 4歳未満 |
ヒブ感染症(Hib) | 10歳未満 |
小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
注意事項
小児用肺炎球菌については、予防接種実施規則では13価ワクチンを接種することと規定されており、23価ワクチンの接種についての規定はないため、再接種時に23価ワクチンを使用した場合は対象外となります。一方、小児時は四種混合又は三種混合を接種したが、移植後の再接種に二種混合を使用した場合は対象となります。また、小児時は生ポリオを使用したが、再接種時に不活化ポリオを使用した場合も対象となります。
助成額
予防接種に要した費用(ただし、市と小山地区医師会との委託契約料金が上限となります)
申請方法
助成を受ける場合は、事前に申請が必要となりますので、接種予定日から14日ほど前までに市に申請書を提出(郵送可)してください。
手続きの流れ
- 「特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(pdf 146 KB)」を入手し、医療機関で医師の理由書欄の記入を受けます。申請書の必要事項を記入の上、過去の予防接種の記録が確認できる資料(母子健康手帳の写し等)を添付して健康増進課に提出してください。郵送での申請も可能です。
- 市において、申請内容を審査し、認定または不認定の決定を行います。
・結果については「認定結果通知書」によりお知らせします(郵送)。
・認定となった場合は「認定結果通知書」と併せて「特別の理由による任意予防接種費助成金交付申請書」、「予診票」等を交付します。 - 「認定結果通知書」、「特別の理由による任意予防接種費助成金交付申請書」、「予診票」等を持参し予防接種を受けます。
・「特別の理由による任意予防接種費助成金交付申請書」の接種済票欄に医療機関の証明を受け、予診票の写しをもらいます。 - 「特別の理由による任意予防接種費助成金交付申請書」に必要事項を記入し、予診票の写しを添えて健康増進課に申請してください。郵送での申請も可能です。
・接種日から1年以内に申請してください。接種日から1年を過ぎたものは助成対象外となります。 - 助成金の交付申請後、約1か月後に助成金を交付します。
掲載日 平成30年5月28日
更新日 令和6年5月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
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