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トップくらし・手続き・環境健康・医療子どもの健康予防接種> HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)は、予防接種法に基づき接種を実施しております。接種につきましては、こちらのページをご覧いただき、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合には、ご家族やかかりつけ医に相談し、慎重にご判断ください。

 

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)の接種について

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)につきましては、予防接種法に基づき接種の実施をしております。平成25年6月14日の厚生労働省の通知を受け、接種勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日の同省通知(新しいウィンドウが開きます)により、令和4年4月より個別の接種勧奨を再開することとなりました。
厚生労働省作成のリーフレット(新しいウィンドウが開きます)pdfHPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)予防接種説明書(pdf 132 KB)をお読みになり、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合にはご家族やかかりつけ医に相談し、判断してください。接種をご希望の場合は事前に実施医療機関にご予約ください。

ワクチンの詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

【参考】ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)

【参考】HPVワクチン副反応について

9価HPVワクチン(シルガード9)について

厚生労働省から予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日からヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を予防するワクチンに9価HPVワクチン(シルガード9)が追加されることになりました。 

これにより令和5年4月1日以降の定期接種及びキャッチアップ接種の対象ワクチンは2価HPVワクチン(サーバリックス)、4価HPVワクチン(ガーダシル)、9価HPVワクチン(シルガード9)の3種類になります。 

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

  • 2回接種の場合、接種間隔は最低「5か月以上」(推奨は6か月) となります。
  • 1回目と2回目の間隔が5か月未満の場合は3回接種が必要となります。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合

  • 3回の接種となります。
  • 1回目を接種してから2か月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種からから6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

※上記の接種間隔が取れない場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけます。

※1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合は、その翌日となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

厚生労働省公式ホームページをご覧ください

厚生労働省のホームページでは、HPVワクチンに関する大切な情報を随時更新しています。Q&Aなども掲載されていますのでご覧ください。

令和6年2月改訂版リーフレットが発行されました

厚生労働省から発行されているHPVワクチンに関するリーフレットが改定されました。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ※令和6年2月改訂

リーフレット一覧

(1)pdf(概要版)(pdf 3.01 MB)

お知らせリーフレット画像(2024.2改定)ピンク

(2)pdf(詳細版)(pdf 4.74 MB)

HPV詳細版

9価HPVワクチン接種のお知らせ※令和6年2月改訂

リーフレット一覧
pdf小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ(pdf 1.04 MB)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ
pdf平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性へ(pdf 760 KB)

お知らせリーフレット画像(キャッチアップ)(2024.2改定)紫

キャッチアップ接種対象者向け※令和6年2月改訂

pdf平成9年度~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ(pdf 802 KB)

平成9年度~平成18年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ

pdfHPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(pdf 1.24 MB)

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ

医療従事者の方へ※令和6年2月改訂

pdf医療従事者版(pdf 1.80 MB)

医療従事者版

定期接種について

令和5年4月にHPVワクチンのご案内をお送りしました。なお、すでに既定の接種が完了している方は接種する必要はありません。

また、下野市は接種券ではなく、接種に関するご案内のみをお送りしております。

対象者

接種時に下野市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当の女子で、接種を完了していない方

接種実施期間

高校1年生相当の年度の3月31日まで

ワクチン

接種できるワクチンは3種類あります。

  • 2価ワクチン(サーバリックス)
  • 4価ワクチン(ガーダシル)
  • 9価ワクチン(シルガード9)

※どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関にご相談してください。

接種回数

  • 2価ワクチン(サーバリックス):3回
  • 4価ワクチン(ガーダシル):3回
  • 9価ワクチン(シルガード9):対象年齢により2回で接種が完了する場合と3回の接種が必要な場合があります。
    • 小学校6年生の学年から15歳未満(15歳の誕生日の前日)までに1回目の接種を受けた場合は2回で接種が完了になります。
    • 15歳になってから1回目の接種を受けた場合は3回接種になります。

※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

接種スケジュール

(厚生労働省HPより)

厚労省スケジュール

※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

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キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、定期予防接種として接種を行う「キャッチアップ接種」が令和4年4月以降可能になりました。接種をご希望の場合は、医療機関へご予約ください。

令和5年4月にHPVワクチンのご案内をお送りしました。すでに全3回の接種が完了している方は、接種する必要はありません。接種履歴は母子手帳でご確認いただけます。紛失してしまった場合は、接種当時に住民票があった市区町村へお問い合わせください。

また、下野市は接種券ではなく、接種に関するご案内のみをお送りしております。

対象者

接種時に下野市に住民票があり、平成9年度~平成19年度生まれの女子で全3回の接種を完了していない方

接種実施期間

令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間)

キャッチアップバナー(H9~19年度)

ワクチン

接種できるワクチンは3種類あります。

  • 2価ワクチン(サーバリックス)
  • 4価ワクチン(ガーダシル)
  • 9価ワクチン(シルガード9)

※どのワクチンを接種するかは接種する医療機関とご相談ください。

接種回数

  • 2価ワクチン(サーバリックス):3回
  • 4価ワクチン(ガーダシル):3回
  • 9価ワクチン(シルガード9):3回

※原則同一のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師との相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了すること(交互接種)も可能です。

途中からシルガード9に変更する場合の接種スケジュールは、シルガード9の接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1月以上、2回目と3回目の間隔を3月以上あけて接種します。

※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

接種スケジュール

(厚生労働省HPより)

キャッチアップ接種スケジュール

1回目接種から2回目接種の間隔が長くあいた場合の3回目接種時期

  • 2価HPVワクチン(サーバリックス)接種の場合は、2回目の接種から2か月半以上あけてください。
  • 4価HPVワクチン(ガーダシル)接種の場合は、2回目の接種から3か月以上あけてください。
  • 9価HPVワクチン(シルガード9)接種の場合は、2回目の接種から3月以上あけてください。

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接種時のご案内(定期接種・キャッチアップ接種対象者共通)

持ち物

  • 母子手帳(接種履歴を確認できるものをお持ちください。)
  • 予診票(市役所ではお渡ししておりません。医療機関に備え付けのものをご使用ください。)

実施医療機関

下記のページをご確認の上、事前に直接医療機関へご予約ください。

※やむを得ない事情等で県外での接種をご希望される方は、事前の手続きが必要となります(詳細は上記のページからご確認ください)。

予防接種が受けられない方

  • 明らかに発熱がある方(通常37.5℃以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  • ワクチンに含まれている成分でアナフィラキシーを起こしたことがある方
  • 医師により不適当と判断された方

※アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。

主治医と相談して予防接種を受ける方

  • 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がいなどの基礎疾患のある方
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられた方
  • 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことのある方
  • 過去に免疫不全の診断がされている方、もしくは近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
  • このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

副反応

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。詳しくは下記Q&Aをご覧ください。

HPVワクチンに関するQ&A|厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)

 

また、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では、随時副反応疑い報告状況について掲載されていますのでご覧ください。

厚生労働省ホームページ厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(新しいウィンドウが開きます)

 

販売開始(サーバリックス:平成21年12月、 ガーダシル:平成23年8月、シルガード9:令和3年2月)から令和5年9月30日までの副反応疑い累計報告数
(第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料より作成)

サーバリックスワクチン副反応疑い報告状況について
接種可能のべ人数(回数)

 

製造販売業者からの報告(注1) 医療機関からの報告

報告数

報告数

報告頻度 報告頻度 うち重篤(注2)
7,065,513 958 1608 555
0.0136% 0.0228% 0.0079%
ガーダシルワクチン副反応疑い報告状況について
接種可能のべ人数(回数)

 

製造販売業者からの報告(注1) 医療機関からの報告

報告数

報告数

報告頻度 報告頻度 うち重篤(注2)
4,464,783 385 733 241
0.0086% 0.0164% 0.0054%
シルガード9ワクチン副反応疑い報告状況について
接種可能のべ人数(回数)

 

製造販売業者からの報告(注1) 医療機関からの報告

報告数

報告数

報告頻度 報告頻度 うち重篤(注2)
947,255 120 69 6
0.0127% 0.0073% 0.0006%

(注1) 販売開始からの累計接種のべ人数は、返品された数を加味した場合

(注2) 医療機関から症状の程度が「重い」として報告された事例の累計。

(注3)重篤例の転記につきましては、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応部会の資料をご確認ください

   厚生労働省ホームページ厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(新しいウィンドウが開きます)

接種後の注意

  • 針を刺した直後から、強い痛みやしびれが生じた場合は、担当の医師にすぐに伝えて、針を抜いてもらうなどの対応をしてもらってください。また、その後の対応についても相談してください。
  • 予防接種直後に、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神が現れることがあります。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後の移動の際には、保護者の方が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。
  • 予防接種一般に言えますが、予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
  • 接種後に気になる症状が現れたときは、以降の接種を中止、延期することが可能です。気になる症状があれば、担当の医師に相談してください。

 

詳細は厚生労働省作成のリーフレットpdfHPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(pdf 1.24 MB)をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障がい認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

 

制度についての詳細は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

また、申請にあたっては医療機関のカルテなど必要となる書類があります。必要書類は状況によって変わりますので、健康増進課までご相談ください。

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関

県内では、自治医科大学附属病院と獨協医科大学病院が協力医療機関として選定されています。

HPV協力医療機関に関する県のリーフレットが更新されました。詳しくは pdfHPV接種後協力医療機関について (pdf 141 KB)をご覧ください。
なお、ワクチンを接種した後に気になる症状が出たときは、まずは接種を行った医師やかかりつけの医師にご相談ください。
※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

HPVワクチン接種を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)

国による接種の積極的勧奨差控えによりHPVワクチンの定期接種の機会を逃した⽅で、これまでに⾃費で任意接種を受けた⽅に対して、接種費⽤の償還払い(払い戻し)を実施します。

対象者

以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす⽅

(1)令和4年4⽉1⽇時点で下野市に住⺠登録がある⽅

⾃⼰負担で接種を受けたときに下野市⺠ではなかった⽅でも、令和4年4⽉1⽇時点で下野市⺠であれば下野市が申請先となります。
令和4年4⽉1⽇時点で下野市以外の市区町村に住んでいた⽅は、その市区町村の予防接種担当窓⼝にお問い合わせください。

(2)平成9年4⽉2⽇から平成17年4⽉1⽇までに⽣まれた⼥性

(3)16歳となる年度の末⽇(⾼校1年⽣相当の年度の3⽉31⽇)までに、2価HPVワクチン(サーバリックス)または4価HPVワクチン(ガーダシル)の接種を3回完了していない⽅

(4)17歳となる年度の初⽇(⾼校2年⽣相当の年度の4⽉1⽇)から令和4年3⽉31⽇までに、⾃⼰負担で2価HPVワクチン(サーバリックス)または4価HPVワクチン(ガーダシル)の接種を受けた⽅

9価HPVワクチン(シルガード9)の接種は、償還払いの対象外です。

小山地区医師会 医療施設検索 (oyama-chiku-ishikai.jp)

提出書類

【必ず提出いただく書類】

以下の1~4は申請に必須となります。

  提出書類 概要
申請書類
1 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号) 様式は以下からダウンロードいただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。
pdfヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)(pdf 139 KB)
2 被接種者の⽒名・住所・⽣年⽉⽇が確認できる書類の写し
(申請者と被接種者が異なる場合は双⽅のもの)
申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード(表面)など
3 振込先の通帳またはキャッシュカードのコピー 銀行名、支店名、口座名義、口座番号のわかる部分のコピー
4 接種記録が確認できる書類 母子健康手帳の「予防接種の記録」のページ、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票など(いずれもコピーで可)
上記を紛失などの理由で用意できない場合は、実施した医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」をご提出ください。(注)
様式は以下からダウンロードいただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。
pdfヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)(pdf 79 KB)

【なくても申請可能な書類】

以下の5の書類はなくても申請可能ですが、その場合、下野市の基準単価により償還額を決定します。

  提出書類 概要
申請書類
5 接種費用の支払いを証明する書類の原本 領収書、明細書、支払い証明書など(いずれも原本に限る)
上記以外にも、接種を受けた医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」に接種費用が記載されている場合は、そちらをご提出いただくことも可能です(注3)。
様式は以下からダウンロードしていただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。
pdfヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)(pdf 79 KB)


(注3)申請⽤証明書(様式2号)の発⾏は、申請者から接種を受けた医療機関に直接ご依頼ください。申請⽤証明書発⾏の際に⽂書料が必要となる場合がありますが、⽂書料は償還払いの対象外となりますのでご了承ください。また、医療機関での記録の保存期限が過ぎているなどの理由で、申請⽤証明書の発⾏ができない場合があります。

償還(払い戻し)額

以下のいずれの場合も、交通費・文書料などの接種費用以外の金額は、償還額に含まれません。

上記5の領収書等を提出できる方

自己負担した額を支給します。(支給上限額あり)

上記5の領収書等が用意できず提出できない方

下野市の定める基準額の支給となります。

申請期間

令和4年10月1日から令和7年3月31日まで

書類の提出先(郵送可)

〒329-0492  栃木県下野市笹原26番地
下野市役所  健康増進課  感染症対策グループ宛て

支給決定

支払いの手続きが完了しましたら、支給決定通知をお送りします。
申請からお振込みまではおよそ1~2月程度いただく予定です。あらかじめご了承ください。


掲載日 令和6年2月13日 更新日 令和6年9月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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